姉の家賃滞納による訴訟について、一括支払いで退去した場合でも訴訟物価額の支払いが必要か
姉が7月から10月分の家賃を滞納し、訴訟を起こされました。
滞納金額は40万弱です。
訴訟物価額は200万弱の記載がありました。
お恥ずかしい話、裁判については全くわかっておりません。
本人は滞納金を今後分割で払う意思があり、退去もなるだけ早くしようと思っているようです。(実家に帰ってきます)
妹である私が、答弁書の提出前に、先に滞納金40万弱を全額一括支払いをし、スムーズに退去した場合でも訴訟物価額は払わなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
訴訟物価額は裁判所に納付する印紙の基準にすぎないので、それ自体はあまり気にする必要はありません。
原告の請求内容は、請求の趣旨に記載の内容です。
したがって、請求の趣旨に記載されている金額(未納分+退去までの賃料相当損害金(or違約金))の支払えば十分ということになります。
なお、答弁書の提出前に支払うより、退去の条件を決めてから支払った方が、(違約金、退去時期等について)相手方から譲歩を受けられる可能性が高くなります。
∵任意に支払い・退去を受けられないと、原告は費用や時間を掛けて回収、退去を実現しないといけないため。
ご回答いただきありがとうございます。
続けて申し訳ありません。
答弁書の書き方について、伺うことも可能でしょうか。。
事前に支払わないほうがよいとのことであれば、分割で本人に支払わせようと思います。
その場合、答弁書には分割支払いの希望、退去可能日を記入するだけでいいのでしょうか。
請求の趣旨について棄却を求め、請求原因について認否(通常はすべて認める)を行ったうえで、分割払い、退去可能日を記入すればいいと思います。
なお、分割払いだと、一括払いより条件が厳しくなるのが通常なのでご注意ください。
請求の趣旨には明け渡し、訴訟費用の負担しか書いてませんでした。
この場合、滞納した分の支払いはどうなるのでしょうか。
また第一回口頭弁論前に退去できそうなのですが、この場合は答弁書へその旨記載すればいいのでしょうか。
何度も申し訳ありません。