マイホーム外構工事の遅延と廃業の影響について
任意整理の場合は相手方から提案が来ますが、 ご事情からすると破産方針だと思われます。 破産申立⇒手続き開始⇒資産があれば配当 という流れになるかと思いますが、 ほぼ返ってこないのが一般的です。
任意整理の場合は相手方から提案が来ますが、 ご事情からすると破産方針だと思われます。 破産申立⇒手続き開始⇒資産があれば配当 という流れになるかと思いますが、 ほぼ返ってこないのが一般的です。
契約書において、①契約期間がいつからいつまでと定められているのか、②契約書上、更新についての定めはどのように記載されているのか確認しないと確定的なことは言えないでしょう。 なお、大家の「更新か否かのお返事は1月末期限です。 回答がな...
>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...
まず現在の所有者を特定するために、登記簿の所有者の戸籍をたどっていって相続人を見つけるという作業が必要になるでしょう。 個人ではできないので、弁護士に依頼することを勧めます。費用はいくら請求するかによっても異なるので、ここではお答えで...
休業補償についても請求は可能と考えられます。 給湯機が大家の所有物で、その管理を不動産業者が受託しているだけであれば、大家に対して損害賠償を直接請求することが考えられ、さらに賃料との相殺を主張するという手段を取ることも考えられます。 ...
別店舗を2店舗営業しているのであれば、未払い家賃分の回収できる可能性はあるでしょう。交渉の段階では、分割での回収についても譲歩できるのであれば、月々の支払い額、滞った場合のペナルティ等を定め合意書を交わしておくと良いでしょう。 まず...
一応、使用貸借か賃貸借かは金銭のやりとりで決まるのではなく、夫と、妻の連れ子との間の契約内容や合意内容で決まります。 特に何も合意していなければ使用貸借とされる可能性が高いとは思います。ただ、夫と連れ子の協議や合意の内容(必ずしも書面...
当該損傷がボールがぶつかったことで生じたことは、損害賠償請求する相手自身が、証明する必要があります。そのため、ボールが当たったことが原因で壊れたことを裏付ける客観的資料を出すように伝えて、回答は保留するのがベストです。 一般に事故直...
可能性としてはあり得ます。 解約によって既に生じていて、履行遅滞の状況です。 ・「振り込み手数料を少なくするために短期違約金と修復費用は同タイミングで振込む」 というのは履行遅滞を正当化する事情にはなりません。
義理とはいえ親族間ということで悩ましい事案であるように思われます。 交渉も頓挫してしまっている状況、かつ、それによって義母側が得をしている状況ということですので、現状を打開するためには、ご自身の側で何らかのアクションを起こす必要があ...
元嫁が無断で居座っている状況であれば、不法占有として建物退去明渡を行い、法的には退去を強制する必要が出てくるでしょう。 一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。
理事会での判断ということですので、 議事録の提出を求め、組合規約などを踏まえたうえで今後の対応を検討すべきでしょう。 マンション保険の利用に関しては、理事会で決定できる事項なのかという問題があります(総会・集会で決議すべきではないか...
詳細に事件の内容を把握できておりませんので、相手方との交渉方法についてはアドバイスが困難です。 最寄りの法律事務所に相談に行かれると良いでしょう。 なお、一般論として、事故を起こした側から被害者側に内容証明を送るという手法は極めて慎...
相手の約束違反なので、相手の一方的な条件に応じる必要はないでしょう。 あなたにも損害が発生するので、退去後に検討するといいでしょう。
しっかりと契約書が作成されていない状況で、口頭のみで処理をするというケースは一般的ではないでしょう。 見積もりの段階で最終的な合意に至っていない場合には契約は基本的に成立していないため、キャンセルも可能なケースが多いかと思われます。
騒音被害なので、測定することですね。 その結果、騒音防止条例に抵触しているようなら、民事調停を申し立てます。
罪悪感を消したいという思いがあるのであれば謝罪に行き、 面倒なことに巻き込まれたくないという気持ちが強いのであれば何もしない。 ということになるかと思います。 犯罪かどうかという以前におそらくバレていません。
・「・残置物の所有権は、前所有者が残置物を残していくことを私が承諾した時点で私にありますか?」 ポイントとなるのは、残置物はそもそも前所有者の所有物であったのかになります。 「残置物について所有権主張はしないし、引取もしない」という趣...
3人の関係がやや複雑ですが、あなたは、契約者ではないので責任はありません。 さっさと退去したほうが賢明でしょう。
詐欺罪になることはありません。 また,示談書をまだ交わしていない状態であるのであれば,示談書に署名する義務も,示談金を支払う必要性もありません。 相手への直接の対応が難しければ,弁護士を立てた上で弁護士を窓口とすることも可能です。
具体的な事実関係をお伺いして対応を検討すべき事案のように思われます。 また、法律的にどう考えるかだけでなく、現実的にどう解決するかという視点も求められる事案です(金額面や、引っ越しが差し迫っている事情)。 そのため、公開相談ではなく、...
仲介業者の確認不足によるトラブル それに起因した他住民とのトラブル 大変心を悩ます内容だと思います。 方針としては、契約解除及び損害賠償とのことですが、 引っ越し費用に関しては難しいように思いますが(トラブルと関係なく、将来的に支払...
ご相談内容からすると、 建築条件が満たされなかった場合であるので、「受領した金銭は無利息にて買い主に返還」という形になるかと思います。 *不動産の表示に関する公正競争規約1項ウ 建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解...
自動更新条項は、異議を述べることにより、 自動更新がされなくなるだけです。 法定更新されます。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日か...
信頼関係の破壊(法律上の概念なので、一般的な感覚とは異なります)で判断されますので、信頼関係が修復可能であるかの判断材料として、上記回答で述べたような段階を踏むことをおすすめしています。滞納以外では難しいという趣旨ではございません。 ...
通行権を根拠に、私道の利用方法について、オーナーを相手方として、民事調停を 申し立てるといいでしょう。
抵当権設定(準消費貸借)をお考えであれば、譲渡によるリスクはあまりないですね(短期賃貸借保護制度の廃止等で占有屋対策などはされていますので)。 ただ、抵当権実行には費用も時間もかかりますので、その手間と費用をわざわざ売主側が負う必要が...
雨漏りについてご自身に責任がある、原因がある場合でなければ支払いの必要はないでしょう。もともとの建物の構造の問題で雨漏りが発生した、経年劣化が原因で雨漏りが起きた等であれば支払いの必要は基本的にありません。
弁護士に代理人として賃貸借契約書を締結してもらう場合には、依頼者と弁護士との間で契約締結の代理の依頼をし、契約書に代理人の氏名等を明記するのが契約実務です。 → 弁護士費用としては、契約書の作成の手数料及び契約締結の代理•交渉費用が...
難しい裁判で素人では困難ですので、弁護士を依頼された方がいいのは確かです。おそらく、弁護士に依頼しなければ勝つのは極めて困難でしょう。 ただ、弁護士費用を安く引き受ける弁護士を見つけるのも大変なので、相当な費用負担は覚悟しなければなり...