(自動更新条項)亡父の賃貸物件の借家人に退去してもらう方法について

亡くなった父の賃貸物件を相続しました。借家人さんが一人住んでいますが、建物の老朽化や賃貸管理の経験もないので、退去していただきたいと考えています。
賃貸借契約の契約期間に「平成15年4月1日から平成16年3月31日までとする。ただし、期間満了前1か月以内に甲乙の異議がなければ更新されたものとする。」とありました。
今まで何年間も異議が出ない状態が続いて今に至っています。
調べたら自動更新条項と呼ばれるものだと分かりましたが、今年の2月中に契約終了の通知書を出せば、今年の3月31日をもって賃貸借契約が終了させることはできるでしょうか?

一般論として回答します。
相手が同意しない限り(まず同意しないと思いますが)
は3月31日に終了させることはできないでしょう。
下記の6か月前の要件を満たしていませんので。
自動更新から法定更新となり、期間経過後「正当事由」があれば退去をしてもらうことができます。
実際問題としては、立ち退き料の支払を前提に交渉をすべき事案でしょう。

(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

ご回答ありがとうございます。
自動更新条項は合意更新の一種だと承知していて、借地借家法は法定更新を前提とする法律だと承知しているのですが、違うのでしょうか。本件でも、契約内容が優先されるように思うのですが。

自動更新条項は、異議を述べることにより、
自動更新がされなくなるだけです。
法定更新されます。

(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。