元夫から養育費の滞納を要求されました

元夫から一年の養育費の滞納を要求されました。
理由は、会社をやめて企業した上に再婚・子供が生まれてお金が無いからとのことです。
公正証書を既に作成しているのですが、滞納するなら公正証書をもう一度作成してほしいとお願いすると、それなら減額請求をすると言い出され困っています。

・そもそも公正証書を作り直した方がいいのか、誓約書などを作る形でも法的効力があるのか
・減額となった場合どのように費用を算定するのか(自営業のため相手の収入はいくらでも粉飾可能だと思います)
が知りたいです。

何卒よろしくお願いいたします。

>・そもそも公正証書を作り直した方がいいのか、誓約書などを作る形でも法的効力があるのか
→ 公正証書を作成しているということは、毎月の養育費の支払義務を定めた条項も盛り込まれていると思われます。また、強制執行受諾文言も盛り込まれているものと思われるます。
 毎月の養育費の支払義務について取り決めた内容に加えて、養育費を支払う義務を負う人が支払を滞った場合には直ちに強制執行に服することを定めた強制執行認諾文言も盛り込まれているのではないかと思われます。
 強制執行受諾文言も盛り込まれている場合、調停や審判といった家庭裁判所での手続を経ることなく、直ちに強制執行の手続を行うことが可能となります。
 そのため、公正証書を改めて作り直す必要は特にありませんし、誓約書を取り受ける必要も特にありません(支払遅延が起こる度に、公正証書を作り直していたのでは、公正証書を作成する意味がありません。公正証書で取り決めた養育費の支払遅延がなされた場合、強制執行受諾文言に基づき、あなたとしては、直ちに強制執行の手続きをとることもできますし、一定期間様子を見た上で支払遅延が解消されない場合に強制執行の手続きをとることも可能です)。

・減額となった場合どのように費用を算定するのか(自営業のため相手の収入はいくらでも粉飾可能だと思います)
→ そもそも、公正証書で取り決めた養育費を元夫側が一方的に減額することはできません。
 裁判所外での当事者間の話し合いによる解決ができない場合、養育費の減額を希望する側が家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる必要があります。
 養育費減額の調停を申し立てられた家庭裁判所では、従前の合意時に予測できなかったような事情の変更があったか否か等を検討して行くことになります(元夫側は、減額を求めるのであれば、そのような事情の変更を証拠に基づき説明することが求められます)。
 あなたとしては、公正証書で養育費を取り決めた以上、その取り決めた通りの支払を元夫側に求めることができ、仮に元夫側から養育費減額の調停を申し立てられたら、公正証書での合意時に予測できなかったような事情の変更はない旨を主張して行くことが考えられます。

 より詳しい相談をなさりない場合には、お手もとの公正証書を持参した上で、お住まいの地域等の弁護士に直接なさるのが望ましいように思います。

連休中にも大変詳しくご教示いただき、本当にありがとうございます。

一年間滞納という口約束をして、一年後もし払われなければ強制執行ということで問題ないという認識でよろしいでしょうか?

ただ、一年経ったら減額請求をされる気がします。
自ら会社を辞めて再婚・子供を作ったことも、予測できなかった出来事とみなされるのでしょうか?

地域でも相談をさせていただくようにいたします。本当にありがとうございます。