婚姻費用の決定について

家を追い出されて別居中です。婚姻費用を申し立てています。もう何ヶ月も調停しており、早く審判に進めてもらいたいたいと申し出ていますが、なかなか進みません。現在、もらえるべきであろう婚姻費用の半額しかもらえていません。さらに婚姻費用は払いたくないとまで言われています。

婚姻費用の決定ですが、お互いの年収から算出されると思いますが、いつの時点での年収で決定されますか?
現在の双方の年金は、私は扶養内パート、夫はパート収入+年金となっています。数ヶ月後より私に個人年金がおりるので、私の年収が一気にあがります。
現時点での年収の差で婚姻費用を決定してもらいたいです。差額も払ってもらう必要があるので…。数ヶ月後に年金がおりるのを待たれているなら困ります。
いつの時点での年収で決定されるのか教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

婚姻費用額は収入等が変動すれば、都度算定される金額が変わります。
一般的には調停ないし審判がでるまでの証拠をもって判断されるでしょう。

そのため、たとえば、今の収入を基準に婚姻費用が算定され審判が下されても、
高裁に即時抗告(不服申立てのこと)してその間に収入が変動した証拠が提出されれば、婚費が減額算定され直す可能性があります。また、一旦調停で取り決めたり、審判で確定しても、相手が収入額の変動を知れば、婚姻費用の減額調停を提起してくる可能性は残ります。

相手方が6月に年金を支給されることを知っているのか分かりませんが、もし知っている場合は、上記のような手段が取られうることは年頭に置いておく必要があるかもしれません。

年金が入って減るのはわかっています。

そうではなくて、現在もらえるべき婚姻費用の半額してもらえてないので、今決まれば遡って不足額がもらえるはずだと思いますが、年金が入った時点の額で決定されたら不足額も遡ってももらえないかと思います。この何ヶ月も不足している分を踏み倒されるのが嫌なんです。

なので、年金が入るまで待たれて、踏み倒されることがあるのかを知りたくて、いつの年収で決まるのかを質問させて頂きました。よろしくお願いします。

算定はその未払期間に対応した収入を基準に決められることになります。
なので、将来の収入の変動で過去の未払期間の婚姻費用額は変動することはないです。

難しいお言葉で、私の理解が悪いものですみません。

現在は婚姻費用は決まっていない状況です。

婚姻費用が決定した時点が、個人年金おりた額で算出されてしまった場合、どうやって、年金がおりるまでの未決定の婚姻費用の差額を決めるんでしょうか??

例えばですが、
今もらえるべき金額 30万円(未確定)
今もらっている金額 15万円
年金取得後の金額  17万円
不足している何ヶ月分を月15万円をもらえるはずが、不足額が月2万円とはならないものですか??

個人年金がおりる前、おりた後で算定式が変わるといえばわかりやすいでしょうか。
分かりやすく、記載の金額で表すと下記の通りとなります。

・個人年金がおりる前の未払い分→15万円×個人年金がおりるまでの経過期間Xカ月
・個人年金がおりた後の未払い分→2万円×個人年金がおりた後調停・審判時までの経過期間Yケ月

認容される未払婚姻費用額=15万円×Xケ月+2万円×Yケ月

よろしくお願い致します。

それは理解しているのですが、現在まだ婚姻費用が決定していないんです。伝わりますでしょうか??

伝わってますよ!

それを前提に回答してるのですがうまく回答として理解してもらえる形で伝わっていないようです。

婚姻費用の決め方の基礎的な理解に誤解があるようにもお見受けするので、一度、法律相談に行かれて相談先の弁護士の先生と、言葉で質問を交わされながら、色々と確認された方が良いと思います。

これで回答を一旦終わります。

ありがとうございました。