親権者変更後の面会について
モラハラの元夫が親権者で現在親権者変更審判中です。
小学生の子供の調査員調査が終わりました。
調査報告書を待っていますが、
子供は親権者である父親や父親家族に怯えており母親の私の元に戻りたいと強く訴えています。
この審判結果が私の元に親権が移ることに決まった場合、面会調停を申し立てる流れになりますか?
子供が一刻も早く父親含めその家族から逃げたく、私の元にきた場合にまた父親と面会するの事を不安がっています。
正直私も元夫の事が怖いので養育費を貰うつもりはありません。金銭面の不安もありません。
母子共に父親に会いたくない場合は、
この審判での調査員の調査報告書を元に
離婚調停をさせてもらえるのでしょうか?
別の調査員でまた1から調停し直しになるのでしょうか?
定期的ではなく、子供が望んだ場合のみの面会(間接でも)希望です。
親権者変更の審判に併せて子の引渡しの審判も申し立てているという理解でよろしいでしょうか。
その場合、母親側に親権者を変更する場合には、子を母親側に引渡すよう命じる審判も出されます(子の引渡しの審判を併せて申し立てていない場合には、子の引渡しの審判を別途新たに申し立てる必要が出てくるものと思われます)。
今後の流れは、相手方(元夫側)の対応により、変わって来ます。
親権者変更•子の引渡しの審判に対しては,審判の告知を受けた日から2週間以内であれば,不服申立て(即時抗告)をすることができ,その場合は,高等裁判所で審理がなされます。他方、不服申立て(即時抗告)がなければ,審判は確定します。
相手方が確定した審判結果に応じてお子さんを母親側に引き渡すケースもあれば、稀ではありますが、任意に引き渡そうとしないケースもあります。任意に引き渡さない場合には、裁判所に強制執行を申し立てることを検討することになります。
母親側にお子さんが引き渡された場合、面会交流の話が出てくるものと思われますが、元夫側から面会交流調停を申立ててくる可能性もあります。面会交流調停では、あなた側の交流条件に関する希望をしっかりと伝えるようにしましょう。
親権者変更の際の調査報告書は面会交流調停でも証拠として活用できますが、親権者変更と面会交流とでは、調査事項も異なるため、面会交流調停において、新たに裁判所調査官の調査も行われる可能性があります。
以上、今後の想定される流れをご説明致しましたが、専門的な事柄も多く、相手方の対応次第で取るべき方針も異なってくるため、ご自身での対応が難しいとお感じになられた場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスやサポートを受けられて下さい。
とてもわかりやすいご丁寧なお返事ありがとうございます。
はい、子の引渡しも含めてです。
調査官は中立的な立場だとお聞きしておりましたが、私の調査が先で、その際にあとはお子さんの意思だけですね!や、その他もこちらを後押しして下さるようなお言葉をいただきましたが、このパターンはやはり稀でしょうか?面会時に子供からも、調査官にしっかり気持ちを話せたと報告をもらっています。
◾️最終審判結果が出たら、
この審判の内容の中では面会については触れず面会については双方で個々に。という形でしょうか?
◾️親権変更が完了した際、
離婚時の離婚協議書で交わした子供の内容(父親が親権者のパターンなものです)の面会回数は無効になりますか?逆になってしまうのでしょうか?
裁判所調査官は中立を旨として調査にあたっているものと思われるますが、やはり人ですから、調査にあたる際、お子様のことを心底審判されている親を慮る言葉をかけることもあるのだと思います。私が経験した事案でも調査官の言葉に励まされた方がいらっしゃいます。
◾️最終審判結果が出たら、
この審判の内容の中では面会については触れず面会については双方で個々に。という形でしょうか?
→ 親権者がどちらになるのかにより、お子様が一緒に暮らす親も生活場所•内容等も異なってきます。そのため、まずは、親権者の変更について審判で決着をつけた上で、お子様の生活が安定したのを踏まえ、面会交流の話しをして行くというのが想定されるメインの流れです。
ただし、事案によりますが、裁判所から和解による解決提案がなされるケースもあります(親権者を申立人に変更し、お子さんを申立人に引渡すこともしつつ、相手方とお子さんとの面会交流の取り決めを行う等)。
ただし、相手方が親権者の変更に応じない可能性もありますし、面会交流の条件が折り合わない可能性もあるため、和解には至らない可能性もあります。
どのように対応すべきかは、ご依頼中の弁護士の方とよく協議なさって下さい。
◾️親権変更が完了した際、
離婚時の離婚協議書で交わした子供の内容(父親が親権者のパターンなものです)の面会回数は無効になりますか?逆になってしまうのでしょうか?
→ 離婚時の離婚協議書は、あくまで父親側が親権者となり、お子様が父親側で一緒に暮らすことを前提とされているものであり、親権者変更後にもそのまま妥当する内容なのか疑義があります。
直ちに無効になる訳ではありませんが、その後の事情が大きく変更したものとして、面会交流調停等により、新たな交流条件の取り決めを行うのが望ましいように思われます(交流条件の取り決めの際、お子さんの意向が踏まえられるべきでしょう)。
とても詳しくわかりやすいお返事をありがとうございました!