婚姻費用分担請求の審判、即時抗告につきまして
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夫から経済的DVを受けていて、婚姻費用分担請求申立てを行いまして、先日初めての調停で、話し合いがつかず次回の調停が決まりました。 相手方は一切払う気はないと主張していて、このまま審判になるのではないかと思っております。 審判の結果、相手方が不服申立てを行った場合、婚姻費用がまったく支払われないケースはあるのでしょうか? 結婚生活から病気を患い、長年勤めていた仕事を辞めてしまい、現在求職中です。 アドバイス頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- どんな資料が提出されているのかわかりませんが、まったく支払われないことは ありません。 源泉徴収票、給与明細、課税証明書や審判での尋問結果、あるいは賃金センサス を参考にして、分担額を決定しますね。
- 匿名希望さんアドバイス頂きまして、ありがとうございます。 相手方は個人事業主ですが、800万円の所得があります。 相手方に収入がある場合は、まったくお支払いして頂けないケースはございませんでしょうか… ちなみに、私の方は一切不貞行為などは行っておりません。
- 匿名希望さんありがとうございます。 そうしますと、審判の判決に相手方が不服申立を行ったからといって、私の申立てが取り消されてしまったり、婚姻費用のお支払いがゼロになることはないと考えてよろしいのでしょうか… 何度も申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
この投稿は、2023年1月16日時点の情報です。
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