葭川公園駅(千葉県)周辺で成年後見に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSfil法律事務所の坪内 清久弁護士やSfil法律事務所の石田 珠美弁護士、佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『成年後見のトラブルを勤務先から通いやすい葭川公園駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『成年後見のトラブル解決の実績豊富な葭川公園駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で成年後見を法律相談できる葭川公園駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
後見人が弁護士に決まり、後見人弁護士が入所契約をしたのであれば、後見人弁護士の許可があれば面会も可能と考えられます。 お亡くなりになる前のことについては、まず後見人弁護士とお話しするのがいいと思います。 埋葬や葬儀については、祭祀承継者が執り行うことになるのであり、誰が祭祀承継者になるかについても後見人弁護士と話し合いをしておくといいと思います。 なお、他人が葬儀を行う場合、法的に葬儀に出る権利はなく、出席を拒まれたことで精神的苦痛による慰謝料を請求することは難しいと考えられます。
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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