河野法律事務所
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居場所が分かっているならば、難しいですが監護者指定の審判を起こすのも一つの手だと思います。 面会交流を拒絶する証拠をそろえて「子供のことを考えておらず監護者適性がない」といって争うのです。 面会交流調停はあくまで「話し合い」ですから、残念ながら強制力がありません。心苦しいですが、奥様が考えを変えない限り、調停で何をいっても絶対に面会交流が実現することはありません。 育児放棄の点については、その程度の話であれば客観的には放棄だとは思われないでしょうから、ご安心いただいて良いでしょう。 以上を踏まえ、真剣にお子様との再会を望まれるならば監護者指定の審判申立てが現状最良の手段ですので、ご検討ください。
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