別居中の子供と会うための調停進行方法について知りたい

連れ去り別居について…
DVや不貞があったわけではないのですが、
妻が私の居ない間に子供(3歳)を連れて出ていき、6ヶ月経過しました…
その期間一度も子供の電話での声や、
写真での姿を見せてもらえず、
現在の様子を聞いても教えてもらえません…
今回面会交流調停を申し立てたのですが、
調停日に行きませんと連絡がありました。
そこで調停で上記のような、
子供の健康状態等含めて教えてもらえないため、
片親疎外行為を主張しようと思うのですが、
どのように調停を進めていけば、
私は一刻も早く子供と会えるようになるのでしょうか…
子供との関係はパパっ子で良好でした…
同居中の子供との写真などを資料として調停で提出するつもりです。

妻は初めは離婚をしてほしいとのことだけだったのですが徐々に、
私が子供を叩いて虐待をしていた!会わさない!や
同居中、
妻は子供にはご飯を時間通りに、
食べてほしかったらしいのですが、
私は食べたいときに食べればいいよと
子供に言っていたのを、
あれは育児放棄だ!と
今言われています…
調停をやっても会わさないと言われており、
調停員に事実ではないことを話され、
それを鵜呑みにされるのではないかと心配です…

居場所が分かっているならば、難しいですが監護者指定の審判を起こすのも一つの手だと思います。
面会交流を拒絶する証拠をそろえて「子供のことを考えておらず監護者適性がない」といって争うのです。
面会交流調停はあくまで「話し合い」ですから、残念ながら強制力がありません。心苦しいですが、奥様が考えを変えない限り、調停で何をいっても絶対に面会交流が実現することはありません。
育児放棄の点については、その程度の話であれば客観的には放棄だとは思われないでしょうから、ご安心いただいて良いでしょう。
以上を踏まえ、真剣にお子様との再会を望まれるならば監護者指定の審判申立てが現状最良の手段ですので、ご検討ください。

佐山先生回答ありがとうございます。
監護者指定の審判なのですが、
現在申し立てするか迷っていまして…
迷っている原因と言いますのが、
2026年5月に施行される共同親権法まで、
離婚を申し立てられたとしても粘って、
施行された後に離婚するならば、
共同親権に持っていき離婚したいと考えております。
その際に例えば、
現在監護者指定の審判で判決が私ではなく、
妻側になった場合、
施行後、共同親権を申し立てたとしても、
監護者指定の審判で監護者が妻側なってしまっているので、
親権を争った場合、
妻のほうになるのじゃないのかそこを心配しております…

そこはまさにご決断です。共同親権とはいっても別居するなら結局現実の監護はどちらかにやらざるを得ないので、いまのところの見通しとしてはいつ戦っても同じ結論に落ち着いてしまいかねません。そして、時間が経てば経つほど奥様による現状の監護実績が積み重なり、奥様有利になっていくという問題もあります。
ですから、それも踏まえていま踏み切るかどうかをきめるしかないのです。