日本大通り駅(神奈川県)周辺の住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士

日本大通り駅(神奈川県)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横浜合同法律事務所の後藤 愛弁護士や横浜ユーリス法律事務所の関戸 淳平弁護士、手塚・伊藤・平井法律事務所の平井 佑治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい日本大通り駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な日本大通り駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる日本大通り駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

日本大通り駅(神奈川県)周辺の表示中の弁護士が回答した住民・入居者・買主側の不動産問題に関する法律Q&A

  • 土地の売買後、隣人が内積みのブロックに対して共有物であると宣言してきた。
    • #住民・入居者・買主側
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #境界線
    • #売買トラブル
    佐山 亮介
    佐山 亮介 弁護士

    ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。 また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているならば、「付合」といって、そのブロックは土地所有者のものになりますから、やはり売主・元所有者の所有物だったということになります。 ちなみに、ブロックはこちらの土地上にあるならば、相手方は時効取得の前提となる「占有」を立証できませんから、時効の心配はないでしょう。 土地についても同様に、境界がはっきりしているならば基本的には時効取得の心配はありません。 したがって、上記のいずれかの前提ならば、相手方がブロック撤去の差し止め仮処分などの裁判手続きを取ってこない限りは、ブロックは壊してしまって問題ないと考えます。 ただし、その場合も、無理にやると相手方からの損害賠償等の裁判リスクがありますから、(時間がかかるので現実的ではないでしょうが)保険をかけるならば、こちらからブロックの所有権確認訴訟をするのも一つです。

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