土地の売買後、隣人が内積みのブロックに対して共有物であると宣言してきた。

土地の売買契約を結び、手付金を支払った後、更地渡しの土地を不動産会社に更地にして貰おうとしたところ、内積み(購入した土地の敷地内にある)ブロックに対し,隣人が「共有物なので壊すな」と言ってきました。
書類上の根拠はないそうです。
この場合、相手がこちら側の土地にあるブロックに対する共有を宣言してきた場合、それを良しとすると、共有化したブロックの中心位置から相手側の土地は、時効取得される恐れがあるでしょうか?
準防火区域のため,数センチズレると新築予定の防火壁の面積を増やす必要があり、笑えない状況です。

また書類上根拠がない共有物の宣言に対し、時効取得など,相手側の根拠となる法律はありますでしょうか?
土地の登記の記録によれば、ブロックは土地の内側に明らかに位置していますが、元の土地の所有者が使用せず、そのブロックを隣人が時効取得する事が出来るのでしょうか?
(時効取得の際、畑なら、代々他人の土地を耕して利用していた実績があれば,時効取得が認められると思いますが、ブロック塀の時効取得を(書類上の根拠なく),あくまで共有であるとしても主張できるものでしょうか

ブロックを壊さないと,その土地に建てる予定のマイホームの建築確認申請がおりない高さで困っています。

ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。

また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているならば、「付合」といって、そのブロックは土地所有者のものになりますから、やはり売主・元所有者の所有物だったということになります。

ちなみに、ブロックはこちらの土地上にあるならば、相手方は時効取得の前提となる「占有」を立証できませんから、時効の心配はないでしょう。

土地についても同様に、境界がはっきりしているならば基本的には時効取得の心配はありません。

したがって、上記のいずれかの前提ならば、相手方がブロック撤去の差し止め仮処分などの裁判手続きを取ってこない限りは、ブロックは壊してしまって問題ないと考えます。

ただし、その場合も、無理にやると相手方からの損害賠償等の裁判リスクがありますから、(時間がかかるので現実的ではないでしょうが)保険をかけるならば、こちらからブロックの所有権確認訴訟をするのも一つです。