春田法律事務所
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住居侵入窃盗となると、単なる窃盗よりも犯情は悪くなります。窃盗だけであれば被害金額が100万円以下なら初犯ですので執行猶予判決が期待できますが、住居侵入窃盗となると微妙なように私は思います。弁護人に詳しくお聞きしてください。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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