窃盗で逮捕された夫について
6月に空き巣で主人が逮捕されました。その後起訴、7月1日に同罪で再逮捕されその件でも起訴、8月末に裁判が決定しましたが、まだ他にも余罪があり、その件が裁判期日までに起訴になればまとめて裁判の予定で、私は情状証人として出廷予定です。
しかし5歳と1歳の子どもがおり、ニュースで顔や名前がバレている事で子供の幼稚園の目もあり、預金もなく、パートだけの収入で生活していくのは困難なので、母子手当等を視野に入れ離婚するつもりでいます。(離婚届は差し入れ、記入後宅下げ済みです)
犯行については私は逮捕されるまで全く気づかかず、夫が空き巣をしていても生活や夫の買い物等変化はなく、お財布が潤った事実もありません。
夫は初犯ですが、被害額は1回目は1万円、2回目は49万円、その他余罪(弁護士の先生にも被害額は教えてもらえず)がある場合、刑期はどれくらいになるでしょうか?
執行猶予がつく可能性はありますか?
※示談は預金もないことから、被害者側から断られ成立していません。
詳しい先生方、教えてください。
示談の申出をしていること、起訴金額が50万円で100万円以上ではないこと、情状証人がいること、初犯であることから、執行猶予の可能性が高いかと思います。
ご参考にしてください。
住居侵入窃盗となると、単なる窃盗よりも犯情は悪くなります。窃盗だけであれば被害金額が100万円以下なら初犯ですので執行猶予判決が期待できますが、住居侵入窃盗となると微妙なように私は思います。弁護人に詳しくお聞きしてください。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
余罪が多くあるらしく、弁護士の先生も詳細は教えてくれずわからないのですが、単なる出来心というよりも常習性があると思うので執行猶予が付くかどうか正直わかりません。
でもどうにか執行猶予がついて、今後は離婚するので家族の形は変わっても、子供のために更生してもらいたいと思っています。
私が情状証人として何か役に立てれば良いのですが。。
空き巣、つまり、住居侵入窃盗は常習的、計画的なことが多く、悪質と評価されることが多いと思います。
質問者の方の情状証言は有利に働きますが、それで結論が左右されるとは考えにくいと思います。離婚するご予定とのことですが、そうなると情状証言での指導監督はどうなるのかとの疑念があります。この点も考慮して情状証言に望む必要があると私は思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。