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不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することになります。 その後、認知が認められれば、養育費の請求調停を申立てることになるでしょう。 今回の不貞の慰謝料については、単なる性交渉のみならず、子を懐胎出産していますし、合意後の違反行為という側面もあるため、不貞の慰謝料の中でも高額の部類になるのではないかと思います。慰謝料は相場はあってないものなので、具体的な金額を申し上げるのは難しいのですが、 200万円以上になる可能性もあると思います。
この質問の別回答も見るA先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払いは弁護人を通じて検察官に届けるべきでしょうが、どうやら国選弁護人は処分保留で釈放された時点でお役御免と考えておられるようなので。。。
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