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まず、相手方からのメール内容が、業務を妨害する目的で害悪を告知するものであれば、威力業務妨害罪(刑法233・234条)に該当する可能性があります。この点については、ご認識のとおりです。 一方で、あなたが相手方に対して「被害届を出すこと」「逮捕により生活に影響が及ぶこと」「職場に連絡がいくこと」等を告げつつ、「反省文を提出すれば被害届を出さない可能性がある」と伝えた場合、これが相手方に義務のない行為を行わせる目的と評価されると、脅迫罪または強要罪に該当する可能性が指摘され得ます。 もっとも、刑事責任の判断は、文言の具体的内容や伝達の態様・経緯、相手方の行為が先行して違法性を有していたか双方のやり取り全体の状況などを総合的に考慮して行われます。 特に、相手方の違法行為が先に存在し、あなたが感情的に応答したという事情があれば、違法性・責任の程度を評価する際に考慮されます。刑事実務でも、双方に不適切な行為がある場合、実際に一方の行為のみが独立して処罰されるとは限らず、警察が双方に注意・指導を行い、円満解決を促す結果に終わるケースが多く見られます。
この質問の別回答も見る警察の事件の混み具合にもよりますので一概には言えませんが、被害申告をきちんと受けた場合には、あまり事件を寝かせることはないと思います。連絡や聴取そのものは警察が関知して被疑者の特定が済んでいれば数日の間には始まるのではないかと思います。 被疑者の特定に時間を要する場合はその分の日が加算されるので、3ヶ月、ということもあるかと思います。 なお、具体的にどのような文言を使われたかによりますが、お書きになっているようなことであれば、そもそも脅迫と認定されず、事件化しないのではないかと思われます。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を支払う義務があるとは考えにくいです。 当該男性に金の無心をされているだけではないかと思いますので、きっぱりと関係を断ってこれ以上お金を貸さないことが一番です。あえて関係を終わらせる旨を伝える必要もありませんし、今後は完全無視するのが一番無難な気がします。 またご指摘のように、金銭の要求の仕方によっては恐喝罪に該当する可能性もありますので、電話のやり取りを録音するなど、客観的な証拠を残すようにすることをお勧めします。
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