麹町駅(東京都)周辺で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に金丸法律事務所の金丸 哲大弁護士やあつみ法律事務所の宮本 祥平弁護士、中村・清水法律事務所の清水 廣人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブルを勤務先から通いやすい麹町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブル解決の実績豊富な麹町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)を法律相談できる麹町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご記載の事情を前提とすると、脅迫罪の成立は困難であると思われます。 弁護士に依頼して、自治会長への就任は強制する法的根拠はなく自身は就任する意思はなく今後の説得行為にも応じないことを書面にした上で相手方に送付するといった方針が考えられます。
この質問の詳細を見る賃貸借契約書、現在の家や土地の状況が分かる写真等、本件に関する資料の一切を持参して、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超える分)と、その他本事件がなければ支出する必要がなかった費用が考えられます。 補修工事の完了見込みやこのまま仮住まいを続けることによるデメリット等を踏まえて、完全に転居する必要性について考えるとともに、合理的な損害賠償請求額についてもよく検討すべきだと思います。
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