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ご記載の行為は、本人が「やめて」と抵抗しているにもかかわらず性的行為を継続したものであり、民事上の不法行為に該当する可能性が高く、態様によっては不同意わいせつ罪も問題となります。 慰謝料について、妻300万円は、行為態様に加え、被害後に自殺未遂・自傷行為に至り、精神科への継続通院を要している事情を踏まえれば、示談交渉の請求額として設定することは考えられます。ただし、裁判で300万円全額が認められるとは限りません。夫100万円については、妻が被害を受けたことだけで当然に夫固有の慰謝料が認められるわけではなく、妻の被害の重大性や夫自身への具体的影響等から慎重な検討が必要です。 相手が支払わなければ、民事訴訟等を検討することになります。その際、帰宅後の性的な電話を相手が「同意があった」と主張する可能性はありますが、抵抗したことや行為を認める録音、診断書は重要な証拠です。 Aの彼女や共通の友人への説明は、事実であっても名誉・プライバシーを巡る別紛争や示談交渉への悪影響が生じ得るため、現段階では必要最小限にとどめるのが安全です。特に示談成立後は守秘義務条項の内容に従う必要があります。
この質問の詳細を見る不同意性交等罪など性犯罪の弁護を行っている東京の弁護士です。 被害申告から1年以上経過した後でも逮捕されるケースはあるため、被害時からの長さだけでは起訴不起訴の判断は図れません。 不同意かどうかは、アルコールによる酩酊などによって同意の表明が困難な状況だったかどうかで定まります。 起訴されるかどうかは、Aさんの酩酊状態などAさんの同意表明が困難な状況にあったかどうかがポイントになるかと思います。 不起訴意見書の提出によって、嫌疑不十分であることをアピールしておくのは、牽制として一定の効果があると思います。また、そもそも逮捕されないように、弁護士から警察に意見書を送ることも重要かと思います。 取り調べ対応などについては慎重な対応が必要な事案かと思いますので、事情聴取の前段階で、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る当時の状況として確認できる資料がどれだけ残っているかによるかとおもわれます。カメラ等の影像がない場所であれば,特定が困難となる可能性も考えられるでしょう。 また,仮に後日被害届が提出されたとしても,弁護士同行の元自首をしているということであれば,身柄拘束される可能性は低いかと思われます。
この質問の別回答も見る通常、身元引受人は、被疑事実を知ったうえで、監督を誓約する必要がございます。 そのため、身元引受人が被疑事実について知らないまま監督を引き受けるということは、一般的ではありません。 もっとも、身元引受人が事件の詳細まで把握していないことがあり得ることは前の回答のとおりです。
この質問の別回答も見る最低限、以下の条項を盛り込んだ方がよいと考えます。 ①清算条項(3000円の支払をもって解決することとし、お互いに損害賠償請求権等の債権や損害賠償義務等の債務はありませんという旨の条項) ②口外禁止条項(本件でご相談者様が送信した画像や内容や示談に至る経緯や示談書の内容を第三者に話すことを禁止する旨の条項) そのほか、相手方が画像を保存しているようであれば当該画像を削除してもらうよう求めた方がよいと考えます。 以上、ご参考までに。
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