友人Aによる性的被害への慰謝料請求の妥当性とリスク
夫の許可を得て2人で食事に行っていた夫の友人Aから、今年8月末にカラオケボックス内にて、私がかなり酔って抵抗しにくい状態で、腕を掴んで「やめて」と抵抗したにもかかわらず、身体を触られる、舐められる、キスをされる、服を脱がされそうになる等の性的行為を受けました。性交はありません。
帰宅後、混乱状態にあった私は、Aに電話をして性的なやり取りをしてしまい、その後に正気に戻り罪悪感に陥りました。
その後夫には全てを話しましたが、罪悪感とフラッシュバックやトラウマで、首を吊り自殺をしようとしました。異変に気づいて帰宅した夫に助けてもらいましたが、その後も自傷行為や精神的苦痛が続き、精神科を受診して、下記の内容の診断書をもらいました。
「傷病名: 心因反応(抑うつ状態)
◯日に当院を受診。気分の落ち込み、吐き気、不安感、不眠、フラッシュバックといった抑うつ症状を認め、本人曰く◯日には自殺未遂があったとのことで上記と診断した。症状の増悪予防のために継続通院が必要である。」
後日、Aとの電話を録音しており、Aが行為を認める発言、私が抵抗したことを認める発言、「可愛くていい匂いだったから抑えきれなかった」という発言、私と性的な関係を持ちたかった旨の発言があります。 現在、夫婦で警察への被害届や離婚は望まず、A本人への個人間の慰謝料請求・示談を検討しています。
① 慰謝料として妻300万円程度、夫100万円程度を想定していますが、個人間請求として妥当な金額ですか?
②妥当でない場合、妥当な金額を教えていただきたいです。
③相手が支払わない選択をした場合に懸念されることを教えていただきたいです。
④書面を送った後、または示談が成立したのちに、Aの彼女に事実を話すことは控えるべきでしょうか。考えられるリスクを教えていただきたいです。
⑤夫はAを含む友人4人で旅行に行く予定でしたが、今回の件があり、怪我をしたと言ってキャンセルしました。他の2人に本当の事情を話すことは控えるべきですか。
ご記載の行為は、本人が「やめて」と抵抗しているにもかかわらず性的行為を継続したものであり、民事上の不法行為に該当する可能性が高く、態様によっては不同意わいせつ罪も問題となります。
慰謝料について、妻300万円は、行為態様に加え、被害後に自殺未遂・自傷行為に至り、精神科への継続通院を要している事情を踏まえれば、示談交渉の請求額として設定することは考えられます。ただし、裁判で300万円全額が認められるとは限りません。夫100万円については、妻が被害を受けたことだけで当然に夫固有の慰謝料が認められるわけではなく、妻の被害の重大性や夫自身への具体的影響等から慎重な検討が必要です。
相手が支払わなければ、民事訴訟等を検討することになります。その際、帰宅後の性的な電話を相手が「同意があった」と主張する可能性はありますが、抵抗したことや行為を認める録音、診断書は重要な証拠です。
Aの彼女や共通の友人への説明は、事実であっても名誉・プライバシーを巡る別紛争や示談交渉への悪影響が生じ得るため、現段階では必要最小限にとどめるのが安全です。特に示談成立後は守秘義務条項の内容に従う必要があります。