石原晋介法律事務所
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そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですから、これのみでは上記対象に対する加害を告知しているとまではいえないと思われます。もっとも具体的な状況や文脈によっては、「憎む」という単語でも脅迫罪になりうる余地はあるかもしれません。心配でしたら、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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