新宿三丁目駅(東京都)周辺で業務委託契約の労働問題に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士やオアシス法律事務所の中川 素充弁護士、アスク総合法律事務所の渡邊 耀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務委託契約の労働問題のトラブルを勤務先から通いやすい新宿三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務委託契約の労働問題のトラブル解決の実績豊富な新宿三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務委託契約の労働問題を法律相談できる新宿三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件は、業務委託における競業避止の問題になりえます。 契約書の定めにもよってきますが、無限定に「顧客と直接取引してはいけない」となっているのでしょうか。 当該美容室での業務が終わるまでは、指名のお客様に対する積極的な勧誘行為は避けた方が無難ですが、業務終了後、新たなお店にお客様がいらっしゃることには問題ないと考えます。
この質問の別回答も見る商法512条には「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」とも定められています。契約書でも委託料は甲乙協議の上定めると規定されていたにもかかわらず、協議がなされずに一方的に支払われたのであれば、相当な委託料の支払いを求めて協議をすることができるのではないかと思います。
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