業務委託契約の委託料について

着物の着付教室を運営している企業と成人式の着付作業のため、業務委託契約を結びました。
契約書には委託料について、「業務発生の都度、甲乙協議の上、別途定めるものとする」と記載があり、
業務発生前に委託料について企業に確認したところ回答を得られないまま、業務を行いました。
※業務は、成人式の前日(5時間)と当日(AM2:30〜PM15:00)で17時間半程働きました。
先日その委託料が支払われましたが、2日間で8000円という驚くべき金額でした。。
私が想定する委託料を大幅に下回り、事前に委託料について通知されていれば契約は結ばなかったと思いますが、
これについて私は委託料を請求することはできますでしょうか。
ご回答いただければ、幸いです。
よろしくお願いいたします。

商法512条には「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」とも定められています。契約書でも委託料は甲乙協議の上定めると規定されていたにもかかわらず、協議がなされずに一方的に支払われたのであれば、相当な委託料の支払いを求めて協議をすることができるのではないかと思います。

ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。
委託料について、企業に再度請求したいと思います。