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相手方の誠実さに欠けた対応からすると、交渉を行っても返済を望むことは難しいでしょう。 弁護士に相談して、訴訟提起も視野に入れた方がよいと考えます。
この質問の別回答も見る相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。 したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ます。 加えて、相手方は、信義則上、その新たな時効期間が経過するまで、従前の消滅時効を援用して貸金債務の存在を争うことはできません。
この質問の詳細を見る実際のご相談者の事案については、これまでの経緯や具体的事実を検討しないとコメントできませんが、 一般論として言えば、 交際中の交通費やホテル代、あるいは本当に作業をした対価として受領した金銭は、「貸金」でもないですし、理由があって負担してもらった金銭でしょうから、返還する必要はないのが原則です。
この質問の詳細を見る借入理由が嘘であった場合詐欺になる可能性はありますが、具体的状況によります。また、貸したお金を回収する場合、民事事件になりますが、嘘をついていたことを立証するのはこちらになります。なお、お金の貸し借りの場合は、詐欺だったことの立証よりも貸し借りがあったことを立証する方がはるかに簡単な場合が多いです。いずれにせよお近くの弁護士に相談された方がよろしいかと思われます。
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