新宿御苑前駅(東京都)周辺で離婚調停に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士やグラディアトル法律事務所の井上 大輝弁護士、ベーグル法律事務所の林 正和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚調停のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚調停を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手方がいままで任意で支払ってきたにすぎず、支払について協議することも難しいような場合には、相談者さまから夫に対して婚姻費用分担調停を申し立てて、相当額を支払うよう求めることとなろうかと思います。また、一般論として、長男が全寮制学校へ入学予定であるという事実のみをもって、婚姻費用の減額が当然に認められるものではありません。 ② 身に覚えのない取締役の就任・辞任が、婚姻費用や離婚条件の交渉で考慮される可能性はあるか → 婚姻費用は双方の収入に応じて決されますので、相談者さまが役員報酬その他の報酬を受け取っているということを相手方が積極的に主張立証してこない限り、上記事情が不利に働くことはあまり考えられません。相談者さまからは、離婚に至る事情の一つとして、無断で取締役にされていたこと等を主張していくこととなるでしょう。
この質問の詳細を見る>離婚調停1回目の通知が届きました。 >日程を確認すると、仕事の打ち合わせがすでに入っております。 >仕事を理由にリスケすることは可能でしょうか? 裁判所次第です。 まずは、都合が悪い旨を回答書や電話などで連絡してください。 第1回期日については、相手方の予定を考慮せずに決められるため、相手方の都合が悪く出席が出来ない場合は少なくありません。 その場合に、裁判所は、相手方欠席のまま第1回期日を開き、第2回目の期日を開くということもあります(こちらのほうが多い)し、そもそも第1回を開かずに(取り消して)日程を変更することもあります。 相手方が欠席した場合に、申立人が、第1回期日だけで不成立にしてほしいと述べて裁判所もそれに同調しない限り、第2回期日は開かれます。
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