離婚調停の日程変更は仕事を理由に可能ですか?

離婚調停1回目の通知が届きました。
日程を確認すると、仕事の打ち合わせがすでに入っております。
仕事を理由にリスケすることは可能でしょうか?

>離婚調停1回目の通知が届きました。
>日程を確認すると、仕事の打ち合わせがすでに入っております。
>仕事を理由にリスケすることは可能でしょうか?

裁判所次第です。
まずは、都合が悪い旨を回答書や電話などで連絡してください。
第1回期日については、相手方の予定を考慮せずに決められるため、相手方の都合が悪く出席が出来ない場合は少なくありません。
その場合に、裁判所は、相手方欠席のまま第1回期日を開き、第2回目の期日を開くということもあります(こちらのほうが多い)し、そもそも第1回を開かずに(取り消して)日程を変更することもあります。
相手方が欠席した場合に、申立人が、第1回期日だけで不成立にしてほしいと述べて裁判所もそれに同調しない限り、第2回期日は開かれます。

不利になることはありますでしょうか?

出席したくても出来ないこと自体は、上記の通りある意味想定内なので問題ありませんし、不利になることはありません。
相手方欠席で申立人のみ出席する場合、調停委員は、申立人だけから話を聞きますので、その時点では、それをひとまず受け入れて聞きます。
(調停委員も人間なので、無意識でも)印象が申立人寄りになることは想定されます。ただ、次に出席したときに相手方の意見をきちんと述べれば、それを聞いた上で話し合いを進行するでしょう。ですから、欠席したことが不利になることはないでしょう。
それに、離婚調停は、話し合って合意を目指す手続であって、納得いかなければ合意しなければ良いです。裁判所が何かを判断する場ではありませんから、その意味では有利とか不利とかということには結びつきません。