大手町駅(東京都)周辺で交通事故の損害賠償増額に強い弁護士が29名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士やネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士、和田倉門法律事務所の盧 麓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故の損害賠償増額のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故の損害賠償増額のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故の損害賠償増額を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見る粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の趣旨の発言をすると脅迫にあたりますので、ご留意ください。
この質問の詳細を見るご質問ありがとうございます。大事な車が損傷したとのことで,とても嫌な気持ちになられたことと存じます。 さて,車が損傷した場合に賠償を受けられる範囲ですが,ガラスの修理費は当然として,代車(レンタカー)費用は法的には微妙なところです。業務で使う車であれば認められやすいですが,そうでないと,裁判所は厳しめです。相手方が代車費用を支払うと言っているならば,それを借りに行く際の交通費も支払ってもらえるかも知れません。 予定がなしになったことについては,例えばチケットを取っていたスポーツの試合が観戦できなくなった場合には,そのチケット代を請求できる可能性があります。 物の損壊についての慰謝料というのは,原則として認められません。ただし法的には「物」として扱われるペットに関しては,慰謝料が認められる場合があります。
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