車の飛び石被害に対する修理費用と慰謝料請求可能性

家の駐車場に車を停めていたのですが、草刈り業者の飛び石が車のバックガラスに当たり、窓が割れました。警察に相談したところ、停車中の車で、かつ、故意でないことから、警察は介入できないと言われました。
草刈り業者は、弁償するとはいっていますが、車が壊れたために、その日の予定がなしになったり、レンタカーを借りに行くという手間もかかりました。慰謝料は、請求できますか?

ご質問ありがとうございます。大事な車が損傷したとのことで,とても嫌な気持ちになられたことと存じます。

さて,車が損傷した場合に賠償を受けられる範囲ですが,ガラスの修理費は当然として,代車(レンタカー)費用は法的には微妙なところです。業務で使う車であれば認められやすいですが,そうでないと,裁判所は厳しめです。相手方が代車費用を支払うと言っているならば,それを借りに行く際の交通費も支払ってもらえるかも知れません。

予定がなしになったことについては,例えばチケットを取っていたスポーツの試合が観戦できなくなった場合には,そのチケット代を請求できる可能性があります。

物の損壊についての慰謝料というのは,原則として認められません。ただし法的には「物」として扱われるペットに関しては,慰謝料が認められる場合があります。