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いしまる みきひさ
石丸 樹久弁護士
大本総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
対応体制
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注意補足

休日、夜間は事前予約いただけましたら対応させていただきます。分割払い・後払いにつきましては、案件内容次第で柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

交通事故の事例紹介 | 石丸 樹久弁護士 大本総合法律事務所

取扱事例1
  • 休業損害請求
アルバイトの休業損害
【相談前】
依頼者様は、大学生であり、夏季休暇前に、追突事故に遭われました。大学生のため、勤務先もアルバイトとして在籍しており、勤務先では、毎月下旬頃に、翌月のシフトを提出して、就労日が決定することとなっておりました。そして、依頼者様は、夏季休暇中のシフトを、通常よりも多く提出しており、本件事故によりそれらのシフトに一切入れなくなってしまいました。
そこで、休業損害や通院慰謝料を本件事故の加害者に請求したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
本件事故の翌月以降、シフトが確定していなかった日の休業損害が争点となりました。
当初、加害者側保険会社は、夏季休暇中に多くシフトを提出したことは考慮できず、また、シフトが未確定であることから、基本的には、休業損害が認めず、仮に認めるとしても、事故前3か月の平均日額に、実際に通院した日数を掛け合わせた金額が限度であるとの姿勢でありました。
そこで、勤務先の休業損害証明書に加え、シフト表や店長の陳述書等を加害者側保険会社に提出して、本件事故後の夏季休暇中には、本件事故前よりも多くシフトに入る蓋然性が高かったことを主張し、粘り強く交渉を続けました。
【結果】
加害者側保険会社より、依頼者が提出していたシフトに基づいて計算された給与の9割が休業損害として認められました。
【コメント】
そもそも、交通事故の加害者側保険会社から提示される賠償額は、当該保険会社の基準に基づいて算出されており、法的には低額なものであることが少なくありません。
そして、被害者側が主張する休業損害の金額が高額な場合には、加害側保険会社が、休業期間や休業の必要性を争ってくることが多く、また、被害者がアルバイトの方であると、そもそも、休業日が就労予定日であったのかという点も争われます。
加害者側保険会社からの提案額に少しでも納得できない場合には、是非ご相談ください。
取扱事例2
  • 慰謝料請求
通院慰謝料が大幅に増額した事案
【相談前】
依頼者様は、バイクに乗車中に、追突事故に遭われ、地面に投げ出されたことで、捻挫の他、ひどい裂傷を負いました。
そこで、賠償額の交渉を依頼したいとのご相談をいただきました。
【相談後】
依頼者様は、整形外科に約6ヶ月通院されたのち、治癒に至ったため、賠償額の交渉を開始しました。当初、加害者側保険会社より賠償額が提案されましたが、加害者側保険会社は、自社基準にて、慰謝料額を算出していましたので、特に通院慰謝料が低額でありました。そこで、当方は、いわゆる赤い本に基づいて通院慰謝料額を計算し、請求を行いました。
その後、加害者側保険会社に弁護士がつき、当該弁護士との間では、本件は単なる捻挫事案ではないとして、赤い本のなかでもより高い基準(別表Ⅰ)に基づいて算出すべきであると主張しました。また、裂傷の程度を示すべく、依頼者様には、本件事故当時に撮影いただいていた、裂傷部分の写真を加害者側弁護士に提出しました。
【結果】
赤い本別表Ⅰに基づいて算出された額の9割が通院慰謝料として認められ、当初の加害者側保険会社の提案額より大幅に増額されました。
【コメント】
赤い本には、別表Ⅰのほか、他覚所見がない軽微な事案の場合の基準として、別表Ⅱがあります。そのため、加害者側保険会社に対して、当方が賠償額の提案をする場合、捻挫等、他覚所見が乏しい傷病であれば、赤い本の別表Ⅱによって通院慰謝料額が算出することが多いです。
もっとも、同じ傷病名であっても、実際の負傷状況は、被害者により様々でありますので、示談交渉において負傷状況をしっかり加害者側に伝えるためにも、事故当時に負傷状況を写真等で証拠化しておくことが有効な場合があります。
交通事故に遭われた上、こういった交渉を加害者側保険会社と行うことは、非常に負担が大きいことかと存じますので、交通事故被害に遭われた方は、すぐにご相談ください。
取扱事例3
  • 自動車事故
自動車の物件損害において評価損が認められた事案
【相談前】
依頼者様は、自動車の売却を検討しており、自動車時価額の査定書を取得していました。そして、当該査定額にて売却しようと、店舗に向かっている最中に、追突事故に遭われました。
そして、被害車両の修理が終了しましたが、修理後の査定価格が、事故前の査定価格を下回ってしまったため、修理費等以外に、当該差額分も請求したいとのご相談をいただきました。
【相談後】 
事故前と修理後の各車両価格の査定書を添えて、各査定額の差額分(評価損)を、加害者側保険会社に請求しました。
当初、加害者側保険会社は、事故前の査定価格が市場相場より高額であること、本件では、依頼者様が修理後の車両を売却していないこと等を理由に、評価損は支払えないとの姿勢でありました。
そこで、依頼者様が事故前の査定額にて売却ができた蓋然性や、裁判例上、評価損が認められるためには、修理後の車両を売却したことまでは必要ないこと等を主張し、粘り強く交渉を続けました。
【結果】
修理費に加え、修理費の約20%の金額が評価損として認められました。
【コメント】
事故前と修理後の各車両価格の差額を評価損といいます。評価損の算定方法にはいくつか種類がありますが、修理費の何%かが評価損として認められることが多いです。
もっとも、加害者側保険会社は、当該評価損を認めないという回答をすることが多く、評価損についての知識がないと、加害者側保険会社に有利な内容で示談が進められてしまいます。
受けられるべき賠償を受けられないということがないように、お身体に関する損害だけでなく、自動車等の損害につきましても、ご遠慮なく、ご相談ください。
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