石井・竹口法律事務所
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小川町駅(東京都)周辺で内定取消に強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石井・竹口法律事務所の竹口 英伸弁護士や惺和法律事務所の髙松 佑維弁護士、吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『内定取消のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『内定取消のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で内定取消を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
雇用契約であれば、採用内定があれば、始期付き解約権留保付労働契約として、一応、契約成立と同様の地位があり、内定取り消しは解雇と同等の要件が必要です。 ただ、業務委託契約であれば、雇用契約と一律に考える訳にはいかないと考えます。 委託契約の内容にもよりますが、締結前であれば契約の破棄は可能と考えます。契約の性質にもよりますが、長期的な労使関係を踏まえたものでないと考えられますので。 但し、契約が偽装請負契約のような場合には、雇用契約と構成し、内定取り消しに、解雇権濫用法理同様の要件を課して争う余地はあるかと思います。 具体的な事実を地元の弁護士などに聞いてみて、検討していただくとより、現実的な解決の糸口がつかめるかと思います。
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