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おおすぎ じゅんや
大杉 隼也弁護士
伊倉総合法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門4-1-14 神谷町プラザビル4階
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労働・雇用の事例紹介 | 大杉 隼也弁護士 伊倉総合法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【不当解雇+残業代】労働者が勤務態度等を理由に不当解雇をされてしまったが、給料の1年分以上の解決金の支払に加えて、過去の残業代の支払も受けて解決をした事例

依頼者:50代男性

【相談前】
ご依頼者様は、会社のために日々真面目に勤務をしてきたにもかかわらず、会社から勤務態度が悪いとのことで、いきなり解雇をされてしまいました。
常日頃から長時間労働もしてきたにもかかわらず、残業代の支払もなされていませんでした。

【相談後】
①不当解雇を争うために地位確認と解雇日以降の賃金の支払と、②残業代の支払を求めて、訴訟を提起しました。
訴訟では、会社が身に覚えのない様々な事実を主張してきましたが、反論をしました。
残業についても、タイムカードに基づき、当方で未払額の計算を行い、適切な金額を支払うよう求めました。
その結果、ご依頼者様の当時の給料の1年分以上の解決金の支払に加えて、残業代の支払も受けることができました。

【弁護士のコメント】
会社側は、身に覚えのない解雇理由を多数述べてきましたが、ご依頼者様より綿密にご事情をお伺いしたうえで、適切な反論をしていき、高額の解決金を回収することができました。
勤務態度を理由とした解雇が認められるケースはほとんどないため、弁護士のご相談頂ければ適切な解決へ繋がることが多いです。
また、残業代についても、弁護士にご相談頂ければ、適正な金額を算出することが可能です。会社側に支払を拒否されても、弁護士が代理人になって、訴訟をすることで、最終的な解決を図ることが可能です。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
【管理職の未払い残業代請求】会社側から管理監督者を理由に残業代を支払わないと主張された事例で500万円を超える残業代を回収した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
ご相談者様は、会社のある部署の部長として勤務をしていました。
会社からは、部長職=管理職であるから、残業代は支払わないと言われていました。
毎日、朝から晩まで勤務していたにもかかわらず、部長職だからという理由で、残業代の支払がなされないのはおかしいということで、ご相談に来られました。

【相談後】
ご相談時に、代理人弁護士である私の方から、ご相談者様の職務上の権限・責任、勤務実態、賃金等の待遇面について、詳細に聴き取りを行いました。
ご依頼者様は、会社経営に携わったことはなく、他の従業員と同じような業務をしていることが分かりました。また、会社に労働時間も管理されていて、支払われていた賃金についても他の従業員と比較して高額ではありませんでした。
ご依頼者様の代理人弁護士である私としては、労働基準法上の管理監督者には該当しない可能性が高いと判断しました。
そこで、代理人弁護士である私が、資料を基に、残業代を算出して、内容証明を送付して、残業代の請求しました。
裁判外で、会社側の代理人弁護士と交渉をしたところ、予想どおり、労働基準法上の管理監督者である旨の主張がなされました。
しかし、過去の裁判例等の判断要素に照らして、ご依頼者様は管理監督者には該当しないと的確に反論した結果、裁判外の交渉で、500万円を支払いを受ける形で早期に和解をしました。

【弁護士のコメント】
労働基準法上、「管理監督者」に対しては、深夜労働を除く残業代を支払わなくて良いとされています。
しかし、管理職=労働基準法上の「管理監督者」ではありません。一般的な認識と法律上の判断にはかなりのズレがあります。
裁判所においても、労働基準法上の管理監督者であるか否かについては、かなり厳格に判断されていて、管理監督者と判断される例はほとんどありません。
そのため、会社から管理職だから、残業代を支払わないと言われている労働者の方も残業代を請求できる可能性は十分にございます。
残業代を支払われていない管理職(役職)の労働者の方は、残業代の支払を受けられるかどうか、一度、弁護士にご相談頂ければと思います。
取扱事例3
  • 未払い残業代請求
【労働時間の証拠が乏しい事例の残業代請求】スマホ上の地図アプリの位置情報をもとに労働時間の立証を行って、多額の残業代を回収した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
ご相談者様は、10年以上と長年にわたって会社にて事務職として勤務をしてきました。
ご相談者様は、会社に朝から晩まで長時間労働を強いられてきましたが、残業代は一切払われていませんでした。
そして、ご相談者様をはじめとする会社の全従業員は、タイムカード等を用いた労働時間の管理が全く行われていませんでした。
ご相談者様は、長時間労働に耐えきれず、退職することを決意しました。
退職後に、ご相談者様は、これまで自分自身が働いた分の対価として残業代の支払をしっかりと受けたいという気持ちになりました。
ご相談者様は、弊事務所にご相談に来られる前に、他の法律事務所に相談しましたが、労働時間の証拠がないということで、ご依頼を断られました。

【相談後】
ご相談者様より、タイムカード等の労働時間の証拠がないという話を聞きましたが、代理人弁護士である私が、ご相談者様に対して、その他に労働時間を証明するための証拠が何かないのか丁寧に聴き取りを行いました。
そうしたところ、スマートフォン上の地図アプリの位置情報が残っていることが判明しました。
スマートフォン上の地図アプリの位置情報をもとに、労働時間を認定して、残業代を算出したところ、多額の未払い残業代が生じていることが判明しました。
当方より、会社に対して、裁判外で、内容証明を送付して、未払い残業代の請求を行いました。
しかし、裁判外の交渉で、会社側は、当方からの請求に全く応じませんでした。
そこで、当方は、裁判(訴訟提起)をしました。
当方が、裁判所でスマートフォン上の地図アプリの位置情報を証拠として提出する等して、地道に立証活動をしました。
複数回の訴訟における審理を経て、裁判官も、当方の主張・立証が正当であるとの見解を示しました。
その結果、裁判官より、会社側がご依頼者様に対して多額の残業代を支払うという条件での和解案が提示されました。
無事に裁判上の和解が成立して、結果として高額の残業代の支払を受けることができました。

【弁護士のコメント】
会社は、労働者の労働時間をタイムカード等により管理する義務を負っています。
しかし、この世の中には、労働時間の管理が一切なされていない会社も多数存在します。
従業員は、労働時間管理がされていない会社で勤務していた以上、残業代の支払を受けられず、泣き寝入りをせざるを得ないと考えられている方も多いかと思います。
しかし、タイムカード等がなくても、諦めることはありません。
本件のように、スマートフォン上の地図アプリの位置情報等が労働時間の有力な証拠となることも十分にあり得ます。
スマートフォン上の地図アプリの位置情報以外にも、家族への帰宅時のLINE等も労働時間を立証するための証拠になり得ます。
労働時間の証拠が乏しいと思われる事例でも、残業代請求が可能な場合は数多くございますので、是非、私に一度ご相談ください。
取扱事例4
  • 退職代行
【退職代行・会社が退職を認めてくれない】退職をしたいが、会社が退職を認めてくれない。その後、未払い賃金と未払い残業代があることが発覚。弁護士が退職代行をしたことで無事に退職ができて、さらに未払いとなっていた賃金や残業代の回収もできた事例

依頼者:30代男性

【相談前】
ご相談者様は、5年以上飲食店に勤めてきました。
しかし、常日頃から、長時間労働や店長の高圧的な言動に悩まされていました。
ご相談者様は、精神的にも肉体的にも耐え切れない状況になり、退職を決意しました。
ご相談者様は、店長に退職を申し出ましたが、店長は退職を認めてくれませんでした。
そこで、ご相談者様は、私のもとにご相談に来られました。

【相談後】
ご相談者様に対しては、弁護士である私から、退職する旨の意思表示を行うことができる旨説明をしました。
そして、私が、ご相談者様に、過去の労働状況について聴き取りをしたところ、未払い賃金と未払い残業代があることが発覚しました。
そこで、退職代行のご依頼をお受けするとともに、未払い賃金と未払い残業代の請求についてもご依頼をお受けました。
その結果、ご依頼者様は、無事に会社を退職することができました。
さらに、ご依頼者様は、会社から、未払い賃金や未払い残業代についても、支払を受けることができました。

【弁護士のコメント】
退職を申し出ることは、精神的にもかなり負担がかかる行為だと思います。
弁護士に退職の代行をご依頼頂ければ、精神的な負担はかなり軽減されます。
さらに、本件のように、退職までの間に未払い賃金や未払い残業代が発生しているケースもございますので、弁護士にご依頼頂けますと、これらの請求も可能な場合がございます。
退職できずに悩まれている方は、是非、私にご相談下さい。
取扱事例5
  • 内定取消
【内定取消】約9か月分の賃金に相当する解決金の支払を受けて解決できた事例

依頼者:20代男性

【相談前】
ご相談者様は、転職を決意して、とある会社の求人に応募をしました。
会社の代表者や人事担当と採用面接を受けた結果、採用内定が出ました。
しかし、ご相談者様は、勤務開始の数日前に、会社の代表者から、特に理由もなく、いきなり内定を取り消す旨伝えられました。
ご相談者様は、既に前職を退職済みだったため、収入がなくなってしまいました。
そこで、ご相談に来られました。

【相談後】
まずは、代理人弁護士でである私から、会社に入社を求める旨の内容証明郵便(通知書)を送付しました。
しかし、会社は、いろいろと理由をつけて、入社に応じませんでした。
そこで、訴訟を提起しました。
訴訟では、主張立証活動をしっかりと行いました。
ご依頼者様と私との間で、その都度協議をしながら、最終的には、会社に入社することはやめて、金銭的な解決による和解をすることにしました。
裁判所も、当方の主張の正当性を認めて、有利に和解協議が進みました。
その結果、会社から約9か月分の賃金に相当する解決金の支払を受けるという有利な条件で 金銭的な解決を図ることになりました。

【弁護士のコメント】
会社から内定取消にあったケースでは、中途採用の方は既に前職を退職されてしまっていたり、新卒の方は他の企業にお断りを入れてしまっている方がほとんどかと思います。
しかし、内定に至っていて、かつ、内定取消に理由がない場合には、労働者としては、入社や金銭的な支払を求めていくことが可能です。
泣き寝入りをせずに、是非弁護士までご相談下さい。
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