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減額についてはあくまで相手方との合意がとれた場合ということとなり、契約が有効に成立しているという状況であれば、法的な請求権自体は相手にあるということとなるかと思われます。 そのため、交渉に応じてくれるかは相手方次第という側面がかなり大きくなるかと思われます。
この質問の別回答も見る期間内に競業避止義務違反があれば、義務違反の期間までの損害賠償請求や違約金の支払いが認められる可能性があります。
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