千葉中央駅(千葉県)周辺の認知症の相続に強い弁護士

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千葉中央駅(千葉県)周辺の表示中の弁護士が回答した認知症の相続に関する法律Q&A

  • 父の入院費用と身の回りの整理に関する行為が相続放棄に影響するか
    • #認知症・意思疎通不能
    • #相続放棄
    • #成年後見(生前の財産管理)
    役にたった 1
    島田 直樹
    島田 直樹 弁護士

    単純承認を規定する民法921条1号は、相続開始後の事情を問題としています。 そのため、生前にご記載の行為を行っても相続放棄はできると考えられます(何にいくら使ったかは証拠を残しておく。)。 他方、死亡後にご記載の行為を行うと、民法921条1号に該当し、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 なお、死亡後の注意点は以下の通りです。 ・遺体を引き取っても相続放棄は可能(火葬、埋葬費用を故人の財産から支出しても相続放棄は可能と考えられていますが、およそ紛争に巻き込まれたくないなら自己の財産から支払う)。 ・遺品を引き取る場合は、当面保管し、相続人(ないし相続財産清算人)が決まったら引き渡す。 ・入院費等を支払う場合は、自己の財産から支払う(連帯保証人として署名しなければ支払い義務はありません。)。 ・3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を届け出る。 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

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