御茶ノ水駅(東京都)周辺で賃貸契約トラブルに強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士や松田啓法律事務所の松田 啓弁護士、Arbor法律事務所の並木 重伸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『賃貸契約トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい御茶ノ水駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『賃貸契約トラブルのトラブル解決の実績豊富な御茶ノ水駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で賃貸契約トラブルを法律相談できる御茶ノ水駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
増額請求に応じる義務はございません。期間満了までに合意できなければ法定更新となるので、無理に協議する必要もないと思います。契約書に「法定更新時も更新料を支払う」との明記がない限り、更新料を払う必要もありません。法定更新後は「期間の定めのない賃貸借」となるため、今後の更新手続き自体が不要になります。 リスクとして、大家側から賃料増額の調停や訴訟を起こされる可能性はゼロではありません(賃料が周辺相場より著しく低い場合は増額が認められることもあります)。また、修繕等が必要となった場合に十分な対応をしてもらえなくなるなど、事実上の不利益が生じる恐れもあります。
この質問の詳細を見る1ヶ月前申告の条項があるということだと日割り分の家賃納入をしたくないというのは難しいのではないでしょうか。
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