新宿駅(東京都)周辺で賃貸契約トラブルに強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に室賀法律事務所の室賀 祥護弁護士や弁護士法人東京新宿法律事務所の水本 佑冬弁護士、石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『賃貸契約トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『賃貸契約トラブルのトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で賃貸契約トラブルを法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償責任を負うのは、原則として無断駐車を実際に行っている所有者となります(おそらく知人の方なのでしょうか。)。質問者様は2019年に退去しており、バイクの所有者でもないため、退去後の無断駐車について責任を負う立場にはありません。退去時に知人へ撤去を求めていたLINEの履歴も、ご自身の関与を否定する要素となります。 もっとも、大家さんは過去の契約経緯から質問者様が放置していると誤解している可能性があります。まずは、自身は退去済みであること、バイクは知人のものであることを大家さんに説明し、知人へ直接請求するよう促すのが適切な対応かと思います。LINEの履歴は重要な証拠となりますので、そのまま保管しておくのが安心です。
この質問の詳細を見る1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から6月前までの間の更新拒絶の通知(借地借家法26条1項)なのかどうかの確認が必要です。この更新拒絶の通知に該当せず、大家から何らの連絡がなければ、契約は法定更新されることになります(同項)。 ただ、大家としてはこの状態を望んでいないでしょうから、更新拒絶の通知を行ってくることが見込まれます(もしくはすでになされた大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が更新拒絶の通知に該当している場合が想定されます。)。 更新拒絶の通知がなされた後、ご相談者様が営業を継続していた場合、大家は、建物明渡訴訟を提起してくる可能性はあるでしょう。ただ、訴訟提起に至るまでには、交渉の余地はあるはずです。ご相談者様は、長年美容室を営業して固定顧客様もついている状況で現在の場所で今後も営業を続けていきたい、というご意向をお持ちでいらっしゃるとのことですが、立退料の試算によっては、検討の方向性に変化が加わるかもしれません。 このような理由から法律事務所でのご相談をお勧めしました。ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初から通常訴訟でおこなう方がメリットが大きいです 火災保険等の約款や、査定の内容などをふまえた対応になると思いますので、弁護士に相談した方がいい事案だとはいえます。相手に弁護士に相談することを伝える必要は特にないですが、もし連絡がうるさいようであれば、弁護士に相談するから待ってくれ、と伝えることは特にマイナスにはならないと考えられます
この質問の詳細を見る