大家からの立退き通知に契約継続の意思を返答通知→1ヶ月返答無し。当方は待つだけか?

(前回もこちらで相談させて頂いた美容室を開業して11年、ビルに普通賃貸借契約している者です。)
先月末にビル大家から来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知がありました。立退の理由はビルの老朽化とのことですが、その指摘している箇所(3項目上げています。)は全て事案発生年日時にも間違いが多く、根拠になる証拠も示されていません。
またその内の1つの項目は3年前に修繕を2回仲介不動産会社を通じてお願いしましたが放置していた為、劣化が進んだ状態ですので、老朽化とは言い難い事由です。
更に保証料(立退料の事と思われます)は家賃7ヶ月分しか支払えない。との内容でした。
当方も長年美容室を営業して固定顧客様もついている状況ですので現在の場所で今後も営業を続けていく事が要望です。
こちらでご相談させて頂きまして、1.現在の従前の契約継続の意志の通知。2.正当事由で述べているビル老朽化の根拠証拠が示されていないので納得出来ません。以上の内容を内容証明郵便にて翌日に送信、相手方にも翌日到着しました。それから約1ヶ月が経ちますが大家からの返答はありません。今後当方としては大家からの返答をただ待つ状態で良いのかをぜひご教示頂きたいと思います。

【質問1】
内容証明にて現在の従前の契約継続の意志を通知しましたが、相手方の返答を待つだけで良いのでしょうか?その後、立退は取り消しになり契約更新時に当方が不利になることはないでしょうか?

【質問2】
また立退交渉に進むとした場合も相手型の返答が無い状況が長引く事で当方に不利になる事はないのでしょうか?

1 結論
基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。
2 理由
まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から6月前までの間の更新拒絶の通知(借地借家法26条1項)なのかどうかの確認が必要です。この更新拒絶の通知に該当せず、大家から何らの連絡がなければ、契約は法定更新されることになります(同項)。
ただ、大家としてはこの状態を望んでいないでしょうから、更新拒絶の通知を行ってくることが見込まれます(もしくはすでになされた大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が更新拒絶の通知に該当している場合が想定されます。)。
更新拒絶の通知がなされた後、ご相談者様が営業を継続していた場合、大家は、建物明渡訴訟を提起してくる可能性はあるでしょう。ただ、訴訟提起に至るまでには、交渉の余地はあるはずです。ご相談者様は、長年美容室を営業して固定顧客様もついている状況で現在の場所で今後も営業を続けていきたい、というご意向をお持ちでいらっしゃるとのことですが、立退料の試算によっては、検討の方向性に変化が加わるかもしれません。
このような理由から法律事務所でのご相談をお勧めしました。ご参考になれば幸いです。

土屋先生、ご返信頂きましてありがとうございます。当方が待ちの姿勢でいるより現在の当方の法的な観点からの状況把握と今後の交渉計画の準備を兼ねて法律相談所への相談するという解釈でよろしいでしょうか?
とても新しいご意見で感謝致します。
確かに大家側からの返答を待っている現在はとても不安で落ち着かない状況です。先ずは大家が普通郵便で送信してきた書面が更新拒絶の通知書に法的に該当するかも含めて法律相談する事から始めてみるのが最良の判断ですね。そういった場合、弁護士の先生に気軽にご相談はできるのでしょうか?初めての事で分からない事ばかりです。ぜひご教示下さい。宜しくお願い致します。

そのような解釈で大丈夫です。
相談料が発生する場合がありますが、弁護士に気軽に相談することはできると思いますよ。

何から何までご教示頂きましてありがとうございます。ぜひ相談してみたいと思います。