新橋駅(東京都)周辺でビジネス利用のネットトラブルに強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士や法律事務所エイチームの中山 和人弁護士、ベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ビジネス利用のネットトラブルのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ビジネス利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でビジネス利用のネットトラブルを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
既にご回答されている通りですが、顔写真の利用は被写体の肖像権も関係しますので、写真の著作権者以外の第三者からも許諾を取得する必要も生じることを補足させていただきます。
この質問の別回答も見るそもそも70万円の請求根拠が定かではなく、70万円もの損害が本当に生じているのかも疑義があります。 一度支払をしてしまうと、その後の取戻しは難しくなってしまいます。 ご自身での対応が難しいようであれば、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談する等して適切な対応を仰ぐことをご検討ください(相手方と直接やりとりすることも難しい場合には、弁護士に依頼してあなたの代理人となってもらい、相手方との連絡•交渉窓口になってもらう方法もあるかと思います)。
この質問の別回答も見るご回答します。 実際の制作物がどの程度モチーフとした作品と類似しているかにより、問題状況が変わってきます。 一般的な用語の意味として、パロディやデフォルメの程度の類似性ですと、著作権侵害の可能性は生じるでしょう。 また、許諾なく二次的著作物を創作した時点で著作権侵害が成立しますので、特定の場所で限られた方に見せたとしても、法律上の問題はあるということになります。 仮に、貴社が創作した著作物に問題がないのであれば、目的を問わず利用していただけますが、問題がないとの断定は簡単ではないように思います。 なお、制作を外注するのであれば、外注先との関係でも、契約書等において著作権の権利処理が必要となります。
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