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今の状況として、元夫との間で面会交流の取り決め(例えば、毎週土曜日)はございますでしょうか? 仮に取り決めがある場合は、基本的に、その取り決めの内容変更ないし取り消しを求めて、調停を申し立てる必要があります。 裁判所は、子の福祉の点から原則子供との面会交流を認める方向で判断する傾向があるますので、元夫との面会交流をさせないためには、子供の拒否の真意の確認(ただ会いたくないという理由では面会交流を拒否するのは難しいです)や元夫の激昂した時の様子や連れ去りの可能性があるといえる証拠(診断書、警察への相談票、過去のトラブルの記録等)をどこまで揃えることができるか、によるものと思料します。
この質問の詳細を見るまず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順序を理解いただく必要があります。 最初に、離婚を求める側が民法770条1項で定められている離婚原因を主張•立証し切る必要があります。 おそらく、夫側は「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当すること、すなわち、婚姻関係の破綻を主張•立証してくることが想定されます。 しかしながら、婚姻期間に占める別居期間、お子様の年齢、別居の経緯等の具体的な事情によっては、そもそも、婚姻関係の破綻を夫側が立証し切れておらず、離婚請求が棄却される可能性が高いご事案かもしれません。 仮に、婚姻関係の破綻が立証されたとして、夫側が有責配偶者に該当すれば、判例の求める要件(※)を充していなければ、夫側の離婚請求はやはり棄却されます(この反論を有責配偶者の抗弁と言います)。 ※ 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決) 以上のような審理の順序(婚姻関係の破綻→有責配偶者の抗弁)があるため、離婚を求める夫側の主張や証拠の内容次第では、そもそも、夫側が離婚原因を主張•立証し切れていない可能性があり、夫側の主張や証拠に対し、いちいち全力で反論する必要までないかもしれません。 なお、「夫側が明らかに有責なのに有責を責めたら離婚判決になってしまう的な事を弁護士から聞いた」とのことですが、その弁護士の方が言わんとしているのは、審理の順序として、夫側が離婚原因(婚姻関係の破綻)をそもそも主張•立証し切れていないなら、婚姻関係の破綻が立証された場合に備えた反論である有責配偶者の抗弁を主張•立証して行くまでもないというニュアンスなのかもしれません。
この質問の詳細を見る>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
この質問の詳細を見る夫との別居期間が長く、その間さくら様とご次男と同居されていますので、基本的には親権はさくら様となる可能性が非常に高いと思われます。 離婚までの間は、夫に対し婚姻費用を請求できますので、逆に調停を申し立てるということが考えられます。 ご長男は夫と養子縁組はされていたのでしょうか。されていた場合、離婚までの間について教育費の一定の負担を求めることができる可能性があります。 いちど弁護士に面談でのご相談をされてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る原則として、後見人に不適格だと言えるような行為がないと 変更はできません。 ただ、被後見人との財産との兼ね合いで、報酬を支払うと 被後見人の生活が維持できなくなる可能性があったり 相続人となる予定の人たちが全員一致で特定の身内の者を成年後見人をすることに 同意していて、その人物は無償で財産管理を適切に行えるという事情があったりすると 変更が認められる可能性はあります。 私は、一度地方の案件でしたが、認めてもらった経験はあります。 誰が成年後見を申し立てて、どうして身内の者が成年後見人に選任されなかったのか わかりませんがその辺の事情も変更が認められるかどうかに関係してくると思います。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
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