セカンドオピニオンお願いします

有責配偶者からの裁判離婚

裁判になりました。不倫夫から申し立てられました、知り合いの知り合いの弁護士に頼むか悩んでおります。2回目の面談前にセカンドオピニオンをお願いしたく相談させて下さい。

嘘ばかりの書面を覆えす事ができたら裁判官の心証はこちらに向いてくるものでしょうか??
棄却したいです。

締め出しにあい、子を連れて実家で暮らしてます。
不倫の証拠は出会い系アプリのメッセージのスクショやLINEがありますが
卑猥なメッセージ、画像いくつかありますが言葉遊びをしていただけだと逃げられるかもしれず焦ってます。

書面には家事をしない、故意に働かない、性行為を断るなどかかれてましたが、どれも原告が立証できるような証拠はありません。

夫はしらないですがわたしはSNSに食事を作った際の写真投稿や動画が有り、就労については未就学児がいるので中々雇ってもらえなかったなどありますし、夫婦生活は子供も産んでます。
不倫を怪しんでいた時期もあり、そのことについて婚姻期間中ずっと監視管理されていたとあり、心療内科に通院している旨かかれていました。

不倫発覚時、逆ギレされましたし、趣味に不倫にと、とても快活に暮らしておりました。
勿論監視管理していません。

当時逆ギレした夫に家財を外に出され、車中泊を何日かし、そのまま締め出しに合うかたちで実家にもどってきました。(子供にとっては虐待です)

夫側が明らかに有責なのに有責を責めたら離婚判決になってしまう的な事を弁護士から聞いて焦ってます。(不倫の証拠がいまいちだからでしょうか。。)
ほんとうにそうなのでしょうか??

まず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。

次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順序を理解いただく必要があります。
 最初に、離婚を求める側が民法770条1項で定められている離婚原因を主張•立証し切る必要があります。
 おそらく、夫側は「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当すること、すなわち、婚姻関係の破綻を主張•立証してくることが想定されます。
 しかしながら、婚姻期間に占める別居期間、お子様の年齢、別居の経緯等の具体的な事情によっては、そもそも、婚姻関係の破綻を夫側が立証し切れておらず、離婚請求が棄却される可能性が高いご事案かもしれません。
 仮に、婚姻関係の破綻が立証されたとして、夫側が有責配偶者に該当すれば、判例の求める要件(※)を充していなければ、夫側の離婚請求はやはり棄却されます(この反論を有責配偶者の抗弁と言います)。
※ 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)

 以上のような審理の順序(婚姻関係の破綻→有責配偶者の抗弁)があるため、離婚を求める夫側の主張や証拠の内容次第では、そもそも、夫側が離婚原因を主張•立証し切れていない可能性があり、夫側の主張や証拠に対し、いちいち全力で反論する必要までないかもしれません。

 なお、「夫側が明らかに有責なのに有責を責めたら離婚判決になってしまう的な事を弁護士から聞いた」とのことですが、その弁護士の方が言わんとしているのは、審理の順序として、夫側が離婚原因(婚姻関係の破綻)をそもそも主張•立証し切れていないなら、婚姻関係の破綻が立証された場合に備えた反論である有責配偶者の抗弁を主張•立証して行くまでもないというニュアンスなのかもしれません。

清水先生、ご丁寧にありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。清水先生のご説明でニュアンスのところ、理解いたしました。

現在、調停でなく裁判となってしまいました。

原告側が立証する責任があることは理解しました。
やはり証拠もなにもないので…こちらが折れて?認める(棄却したいので認めるなんて有り得ませんが)くらいしか立証する方法はないのではないかと考えてます。
夫には弁護士がついてるので何か立証する自信でもあるのか…偽造証拠か…?と勘繰ってしまいますが…

結婚、同居して2年未満、実家に戻ってもうすぐ1年になります。子供はまだ一歳です。

争点は別居期間での破綻になりそうでしょうか?
別居に至った経緯も締め出しなのでその点はこちらが立証していくことですよね…