新橋駅(東京都)周辺で多重債務に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『多重債務のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『多重債務のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で多重債務を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご投稿者さんが示談と言っているのが、裁判所上の和解により和解調書が作成されるかたちで訴訟が終了していることを意味しているのであれば、裁判所上の和解も債務名義になりますし、「裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても確定判決と同一の効力を有するもの」として時効期間は十年となります。
この質問の詳細を見る>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
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