借金について。裁判所での示談は債務名義を取られた事になるか。

消費者金融に支払いが出来なくなり、裁判所に呼び出されました。
そこで月に7000円払う、と示談を締結して、暫くの間は支払いましたが、また支払えなくなり9年が経過しています。
その間、金融会社から督促状は何度か来ていますが、一度も連絡も支払いもしておりません。

裁判所で示談を締結した場合も、時効がリセットされて時効成立は10年になりますでしょうか。債務名義を取られたのと同様の効力があるかどうか。それとも示談締結後の最終支払日 (2016/6)から5年で時効になりますでしょうか。

因みに、直近に届いた催告書には「もしお支払いが無い場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押えなどの強制執行をする場合があります。」と記載されています。と言う事は、2015年に裁判所では債務名義を取られていないと解釈しておりますが、誤りでしょうか。

ご投稿者さんが示談と言っているのが、裁判所上の和解により和解調書が作成されるかたちで訴訟が終了していることを意味しているのであれば、裁判所上の和解も債務名義になりますし、「裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても確定判決と同一の効力を有するもの」として時効期間は十年となります。

清水先生、早々に回答くださりありがとうございます。
2015年に「裁判所上の和解により和解調書が作成されるかたち」で終了しているかどうか、自信がなく、直近の催告書には、「もしお支払いが無い場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押えなどの強制執行をする場合があります。」と記載されているため、債務名義は取られていないと解釈しました。
債務名義を取っていても、差押えのさいは改めて申し立てされるのですね?