新橋駅(東京都)周辺で子の認知に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士や高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士、法律事務所エイチームの中山 和人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『子の認知のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で子の認知を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、未婚でご出産予定とのことですので、お相手の方に養育費の支払義務を法的に負担してもらうためには、お子様の認知をしてもらう必要があります(お相手が任意に認知をしてくれない場合には、裁判所を活用して認知を求めて行くことかできます)。 次に、適切な金額の養育費を算定するためには、相手の正確な収入額を把握する必要があり、そのためには、相手から収入資料の提供を受ける必要があります。相手が収入資料の開示をしてくれない場合には、家庭裁判所に養育費の調停を申立て、裁判所から相手に収入資料の提出を求めてもらうことが考えられます。 なお、養育費を算定する上で、いくつか留意点を説明しておきます。 • 相手の収入が毎年数億あるとのことですが、お相手が会社の経営者等の場合、収入と思っているものが、実は会社の売上げであったりして、相手の収入額とは異なるといったケースもあるため、留意が必要でしょう。 • 裁判所が公表している養育費算定表では、支払義務者が給与所得者の場合は義務者の収入は2000万円が上限とされている関係で、養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています。 このようなケースにおける養育費の算定方法として、支払義務者からは、支払義務者の年収を養育費算定表の上限収入として計算するという考え方がよく主張されており、この考え方を採用する裁判例も見られます(算定表の上限で頭打ちになるという考えです)。 しかしながら、養育費算定表では考慮されていない費用もあり(私立学校の費用等)、養育費算定表が想定する以上の教育関係費等がかかる場合には、その分を考慮して算定表の金額よりも増額できる可能性があります。 いずれにしましても、ご投稿さんの場合、お相手の収入が高額なケースの可能性がありますので、お相手の主張を鵜呑みにせず、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して、お相手の収入を証拠に基づき適切に把握した上で、適切な解決を目指されるのが望ましいように思います。
この質問の別回答も見る>この場合だと慰謝料の請求はできないのですか? 婚約の成立が客観的な証拠により立証できるのであれば、婚約破棄に基づく慰謝料請求が可能です。 また、婚約の成否にかかわらず、今後生まれてくるお子さんが相手の子であることが立証できれば、認知請求及び養育費請求が可能です。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る婚姻中に妊娠した子は夫の子と法律上推定されます。したがって認知をする、しないという話にはなりません。 離婚後、養育費を請求することができます。
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