妊娠中の子供の認知について

現在2人目妊娠中、妊娠5ヶ月の者です。
夫と離婚の話をしつつ別居中なのですが、2人目の子供については産むか産まないか好きにしろと言われました。
養育費も払わないと言っているのですが、そもそも出産後、夫が認知しないという事は可能なのでしょうか。

不可能ですよ。
夫の子供です。
認知の必要はありません。
したがって、離婚後は、養育費を請求できます。

婚姻中に妊娠した子は夫の子と法律上推定されます。したがって認知をする、しないという話にはなりません。
離婚後、養育費を請求することができます。