東京都の港区で不倫慰謝料に強い弁護士が195名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士や岡綜合法律事務所の森本 偲音弁護士、あかつき総合法律事務所の宮﨑 貴博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
夫の不倫を知り、衝動的にXへ投稿してしまったとのことですが、実名や顔写真とともに不倫の事実を公開した場合、投稿内容が事実であったとしても、名誉毀損やプライバシー侵害等を理由として、相手から慰謝料を請求される可能性があります。既に投稿を削除していることは今後の対応を考える上で重要ですが、投稿内容や閲覧・拡散状況等によって責任の程度は異なります。 刑事面でも、相手が警察に相談し、名誉毀損罪等として捜査される可能性は否定できません。ただし、直ちに逮捕されるとは限らず、投稿を削除済みで、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い場合には、まず任意の事情聴取が行われることも考えられます。 一方、相手が既婚者であることを知りながらご主人と不貞関係を持っていたのであれば、こちらから不貞慰謝料を請求できる可能性があります。SNS投稿をしたからといって、不貞慰謝料請求権が当然になくなるわけではありません。ただし、名誉毀損等による相手の損害賠償請求とは別個の請求ですので、双方の請求を踏まえて包括的な示談を検討することになります。 現段階では、相手やご主人への新たなSNS投稿や感情的な連絡は控え、既に削除した投稿についても内容・投稿日時・閲覧状況等が分かる資料があれば保存してください。不貞の証拠も併せて整理し、早めに弁護士へ相談して対応することをお勧めします。
この質問の別回答も見る不貞期間や回数にもよりますが、離婚に至る場合には200万、そうでない場合には100万円が基準になります。 示談書の作成は、口外禁止や清算条項などご意向に応じた条項を記載する必要があります。 ご自身で対応される場合には恐喝にならないようにご注意ください。
この質問の別回答も見るご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金ではなく、手切れ金・和解金と評価される可能性はあるのか ⇒LINEを含む100万円の貸付に至るまでのやり取り等の経緯、誓約書の内容等を踏まえて、関係を清算するための 金銭であったと評価される可能性はあると考えます。 ② 「今後一切関与しないなら100万円振り込む」というLINEや誓約書は、裁判上どの程度証拠価値があるのか ⇒前後のやり取りや誓約書の具体的内容を見ない限り、具体的な判断はできませんが、一定の証拠価値はあると考えます。 ③ 借用書があっても、後から100万円を貸付扱いに変更することは認められるのか。 ⇒おそらく100万円は不当利得(受け取る正当な権利がないのに利益を取得した)として返還請求されているものかと推察しますので、 貸金返還ではないかと存じます。 ④ 私は現在、収入も不安定で貯金もなくリボ払い借金が既に約100万あり。今年に再婚したが主人はお金に厳しい為、一括で220万円を支払う事は困難 仮に裁判で敗訴した場合でも、分割払いになる可能性はありますか。 ⇒判決となり敗訴してしまった場合は、強制執行により不動産等の財産を差し押さえられ、そこから債権回収が図られることになりますが、 和解であれば柔軟な解決が可能ですので、その場合は分割払いにより支払うことも十分可能です。 ⑤ このような事情であれば、私は120万円のみ和解交渉を続けるべきでしょうか。 ⇒ご相談者様の認識を前提にすれば、100万円も含めて返済する必要はないと考えられるため、 120万円のみについて交渉を続けることがベターかと存じます。
この質問の別回答も見る>慰謝料を受け取ってしまったのでもう何かを訴える(請求)する事は不可能なのでしょうか? 女性からはすでに慰謝料を受け取っている以上、いまもご主人との不貞関係が継続しているという場合を除き、追加の請求は難しいでしょう。
この質問の別回答も見る和解期日で何をやる予定なのかによって時間も変わってきます。 既に事実上合意しているのであれば、条項の確認だけの短時間で済みますし、条件面の交渉があるのであれば、1~2時間くらいかかることもあります。 離婚届に署名するか否かは和解の内容にもよります。 「和解離婚」であれば和解調書をもって一方当事者が離婚届を提出することになります。 「協議離婚」をする和解ということですと、当日に離婚届に署名捺印するケースもあります。 「和解離婚」であれば和解成立当日に離婚した扱いになります。 印鑑、筆記具、メモはご持参いただいたほうがよいと思います。
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