ますだ たくま
増田 拓真弁護士
アジアンタム法律事務所
池尻大橋駅
東京都世田谷区池尻3-3-1 キドビル3階
離婚・男女問題の事例紹介 | 増田 拓真弁護士 アジアンタム法律事務所
取扱事例1
- 不倫・浮気
不貞慰謝料を請求されたが、早期に和解を実現した事例
依頼者:男性
【相談前】
依頼主は、職場の同僚の既婚女性の夫から不貞行為についての慰謝料請求を受け、相談にいらっしゃいました。
【相談後】
何度か相手方と書面上のやりとりをしましたが、和解には至らず、最終的には慰謝料請求訴訟を提起されましたが、早期に和解することができました。
【コメント】
不貞期間が短いことや、同僚夫婦の婚姻関係が極めて悪かったという事情があったため、慰謝料額を比較的低額に抑えることができました。また、依頼主の資力についての配慮を求め、長期の分割による和解金の支払いに応じてもらうことができました。
依頼主は、職場の同僚の既婚女性の夫から不貞行為についての慰謝料請求を受け、相談にいらっしゃいました。
【相談後】
何度か相手方と書面上のやりとりをしましたが、和解には至らず、最終的には慰謝料請求訴訟を提起されましたが、早期に和解することができました。
【コメント】
不貞期間が短いことや、同僚夫婦の婚姻関係が極めて悪かったという事情があったため、慰謝料額を比較的低額に抑えることができました。また、依頼主の資力についての配慮を求め、長期の分割による和解金の支払いに応じてもらうことができました。
取扱事例2
- 婚約破棄
婚約破棄による慰謝料を得た事例
依頼者:女性
【相談前】
婚約を破棄されたという女性からの相談を受けました。相手方の男性は、婚約の成立を否定し、慰謝料の支払いを拒絶していました。
【相談後】
相手方の男性は婚約の成立を頑なに否定するとともに、謝罪や慰謝料の支払いを拒否したため、慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料を獲得しました。
【コメント】
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約が成立していること②婚約破棄に正当な理由のないことが必要になります。本件では、そもそも婚約が成立していたとえいえるかどうかが争われましたが、交際当時のやりとり等を丁寧に主張・立証し、最終的には和解により慰謝料を獲得することができました。
婚約を破棄されたという女性からの相談を受けました。相手方の男性は、婚約の成立を否定し、慰謝料の支払いを拒絶していました。
【相談後】
相手方の男性は婚約の成立を頑なに否定するとともに、謝罪や慰謝料の支払いを拒否したため、慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料を獲得しました。
【コメント】
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約が成立していること②婚約破棄に正当な理由のないことが必要になります。本件では、そもそも婚約が成立していたとえいえるかどうかが争われましたが、交際当時のやりとり等を丁寧に主張・立証し、最終的には和解により慰謝料を獲得することができました。
取扱事例3
- 不倫・浮気
不貞慰謝料を獲得した事案
依頼者:女性
【相談前】
依頼主は、夫の不倫相手に対し慰謝料請求をするため、相談にいらっしゃいました。
【相談後】
夫が不貞行為を認めていたことや、LINEのやり取りから不貞行為があることが明らかであったため、相手方に対し慰謝料請求をすることにしました。
相手方にも代理人がつき、和解により慰謝料を獲得しました。
【コメント】
相手方代理人は、不貞行為の回数が少なかったこと、依頼主の夫からの強いアプローチにより交際が開始したこと等を根拠に慰謝料額の減額を求めてきましたが、相手方に反省の態度が見られず、また、不貞期間も長期にわたったため、比較的高額な慰謝料を獲得することができました。
依頼主は、夫の不倫相手に対し慰謝料請求をするため、相談にいらっしゃいました。
【相談後】
夫が不貞行為を認めていたことや、LINEのやり取りから不貞行為があることが明らかであったため、相手方に対し慰謝料請求をすることにしました。
相手方にも代理人がつき、和解により慰謝料を獲得しました。
【コメント】
相手方代理人は、不貞行為の回数が少なかったこと、依頼主の夫からの強いアプローチにより交際が開始したこと等を根拠に慰謝料額の減額を求めてきましたが、相手方に反省の態度が見られず、また、不貞期間も長期にわたったため、比較的高額な慰謝料を獲得することができました。
取扱事例4
- 離婚すること自体
保護命令を獲得し、離婚が成保護命令を獲得し、離婚が成立した事例立した事例
依頼者:女性
【相談前】
依頼主は、日常的に夫から暴力を受け、別居を余儀なくされました。
また、夫からの付きまとい行為により身の危険を感じ、相談にいらっしゃいました。
【相談後】
警察と連携して対応を求めながら、速やかに裁判所に対して保護命令の申立てを行いました。面接などを経て保護命令が発令され、これにより夫からの付きまとい行為は収まりました。
同時並行で離婚調停の申立てを行い、最終的には離婚を成立させることができました。
【コメント】
夫からのつきまとい行為がエスカレートしていたため、早急に保護命令の申立を行い、警察と連携しながら対応しました。
夫は暴行を否定していましたが、依頼主が暴行の事実を示す録音や写真、診断書を取得していたことが良い結果につながりました。
依頼主は、日常的に夫から暴力を受け、別居を余儀なくされました。
また、夫からの付きまとい行為により身の危険を感じ、相談にいらっしゃいました。
【相談後】
警察と連携して対応を求めながら、速やかに裁判所に対して保護命令の申立てを行いました。面接などを経て保護命令が発令され、これにより夫からの付きまとい行為は収まりました。
同時並行で離婚調停の申立てを行い、最終的には離婚を成立させることができました。
【コメント】
夫からのつきまとい行為がエスカレートしていたため、早急に保護命令の申立を行い、警察と連携しながら対応しました。
夫は暴行を否定していましたが、依頼主が暴行の事実を示す録音や写真、診断書を取得していたことが良い結果につながりました。