仙台駅(宮城県)周辺で不当な労働条件への対応に強い弁護士が16名見つかりました。労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人平松剛法律事務所 仙台事務所の都築 直哉弁護士やベリーベスト法律事務所 仙台オフィスの堀内 平良弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所の菊入 誠一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当な労働条件への対応のトラブルを勤務先から通いやすい仙台駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不当な労働条件への対応のトラブル解決の実績豊富な仙台駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当な労働条件への対応を法律相談できる仙台駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
金額や、そもそも違約金を支払う義務があるのかについては争う余地はあろうかと思います。 また、セクハラやパワハラなどを立証できれば、逆にこちらから慰謝料請求の余地もあるかもしれません。
事実無根な理由を付けられ、降格異動を言われた。 異動は会社の自由ですが、降格には相当の合理的理由が必要でしょう。 争えますが、相手がどういうかですね。 事実確認を求めるも、対応してもらえない。この一年、本部上司から理不尽な扱いをされ続けて適応障害と診断された。 言動を記録しておけば、それを問題にできる可能性はあります。
その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう
退職誓約書及び採用時誓約書の競業避止義務の内容が無効と判断される場合には、競業する事業を行っても競業避止義務に違反しないものと考えられます。 また、退職後に訴えられる可能性があるかについてですが、会社にも訴訟を提起する権利がありますので、会社がご相談者様の事業が競業避止義務条項に違反すると考えた場合には、提訴する可能性があります(提訴された際に競業避止義務の有効性について争うことになると考えられます。)。 なお、そもそも競業避止義務条項の有効性については、憲法上の職業選択の自由の観点から厳しく判断される傾向にあります。 有効性の判断については、主に、退職する従業員の地位、会社に守るべき利益があるか否か、競業禁止の期間、地域的制限の範囲、禁止される競業行為の範囲、代償措置の有無という要素を総合的に考慮して判断されています。 ご相談の2件の誓約書の有効性については、掲示板での回答範囲を超え、また具体的かつ詳細な事実関係の検討が必要になるため回答いたしかねますので、お近くの弁護士や労働法に精通した弁護士にご相談いただいたほうがよいと存じます。 仮に、競業避止義務条項が無効と判断される場合には、退職後に競業する事業を営んでいることに対して訴訟をされた場合であっても、競業避止義務違反として責任を負わないと判断されるものと考えられます。
過去の裁判例では、退職合意書に清算条項が記載されている場合であっても、未払残業代の清算を否定したものがあります。 もっとも、具体的な事実関係(割増賃金等の支払請求権の有無やその額について会社から説明や話し合いがなされたかなど)により、判断が分かれますので、弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。
自己研鑽となる境界線はどこなのでしょうか 会社の業務命令があってのものかどうかです。 業務命令として残業しての学習がストレートにある場合はもちろんですが、ストレートには無くてもある業務を命令され、その業務を達成するのに残業が必須とかその勉強会の出欠が事業との関係で管理されているならば、その範囲は業務命令があったとなる可能性はあるでしょう。