栃木県で企業犯罪に強い弁護士が8名見つかりました。さらに宇都宮市や栃木市、那須塩原市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人みずき 小山支部栃木小山法律事務所の野沢 大樹弁護士やベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの佐藤 北斗弁護士、弁護士法人みずき 栃木支部宇都宮大通り法律事務所の金子 周平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木県で土日や夜間に発生した企業犯罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業犯罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業犯罪を法律相談できる栃木県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたがゆうちょ銀行に問い合わせたと書いているので、偽物である可能性はみじんも感じませんでした。 また、それらの個人情報を記入させることで犯罪利用が防げることはご理解されているとおりです。 結局あなたにはゆうちょ銀行が信用できないという前提があり、弁護士に同意を求めているだけです。 最初の回答では分かりづらかったのかもしれませんが、質問にわかりやすく答えると「法的に許される」が答えになります。 補足でアドバイスしておきますと、今私に反論してきたその内容をゆうちょ銀行にぶつければいいとおもいます。 もっとも、ぶつけられたゆうちょ銀行があなたと契約するかは法律上ゆうちょ銀行の自由です。
申し上げにくいことですが、過剰な要求です。 損害賠償請求は認められません。 代金を支払っていないだけで解決とするべきでしょう。
「しかし、停職明けに出社せず、LINEで「残りの有給を消化したのち、退職したい」と連絡がきました。 正しい勤務時間がわからず、給与の返還請求もできず、不正の後処理や急な退職により、社や他のスタッフに多大な迷惑をかけ、その上、有給まで使われるというような状況です。」 大変悪質ですね。打刻場所のデータと、これまでのタイムカードの虚偽を確認し、突き付けて責任を問題にすることになるでしょう。 詐欺もありうるでしょうね。 「正しい時間がわからないというタイムカード不正打刻による返還請求はどのようにおこなえばよいでしょうか?」 想定できる虚偽を前提に、相手と協議して詰めればよいかと思います。 確実な記録があれば、それによるのがよいですが、すべては不可能でしょうので。 相手の言動には早急には返事をせずに弁護士と相談しながら、対応策を検討する方がよいでしょう。 また、返還が難しい場合、損害賠償を請求する事はできますでしょうか? 法的には可能ですが、立証の問題があります。 協議でも問題にできそうですが、調停なども検討できるでしょう。 また、返還請求も損害賠償請求もせず、「詐欺」として、警察に被害届を出す事は可能でしょうか? 内容的には検討できますが、立証は、民事よりさらにワンランク上がります。 警察に相談されてもよい事案だとは思います。
まず、会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、いつでも辞任できます。 ただし、相手方(会社)の不利な時期に辞任した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、辞任した取締役は相手方(会社)に対して生じた損害を賠償しなければならないため、注意が必要です(会社法330条・民法651条2項)。 次に、ある取締役の辞任によって、法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役(一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有するものとされています(会社法346条)。 あなたのケースについて、会社法346条が適用されるか否かを正確に判断するためには、あなたが取締役をしている会社が取締役設置会社か否か、定款で取締役の員数が定められているか等を確認する必要があります(正確には、会社の登記事項証明書や定款を確認する必要がありますが、ご投稿内容によれば、あなたが辞任したとしても、代表取締役である交際者が1名残っている以上、取締役会非設置かつ定款で取締役の員数を定められていない場合には、取締役の員数が欠けた場合にあたるのか疑義があります)。 ※ 会社法346条の適用がある場合、対応方法として、「一時役員の職務を行うべき者」の選任を裁判所に申し立てる方法があります(会社法346条2項)。 なお、会社との関係は上記のとおりですが、取締役を辞任したことを知らない第三者との関係では、既に取締役を辞任したことを第三者に主張するためには、取締役の退任の登記をする必要があるため、注意が必要です。 退任の登記の通常の流れは、代表取締役が法務局に申請するというものですが、円滑な退任ではないケース等では、代表取締役が退任登記への協力に消極的なことがあります。 なお、取締役を辞任した会社がどうしても退任登記を行ってくれないような場合には、辞任した取締役は、退任登記を求める訴訟を裁判所に提起し、判決を獲得した上で変更の登記をする方法があります。 いずれにしましても、円滑な辞任とは言えない場合には、損害賠償義務の負担、取締役の権利義務の継続、退任登記が円滑に進まない等の可能性があることも踏まえ、企業法務を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討ください。
当初の契約書の確認・精査が前提ですが、おっしゃるとおり、不当な圧力のように感じます。 お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思われます。 ただし、不法行為の場合、過失があると責任を問われる可能性があるため、違法な用途に使用しないことを確認しておく条項を契約書に設けておく等、事前に対策を講じておくことが考えられます。 なお、製作にあたり、他人の知的財産権を侵害しないようにすることにも留意が必要です。 いずれにしましても、この相談掲示版での回答には限界があるので、より詳しくは、ビジネス関連を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
契約書チェックや口頭でのやりとりの意味、セクハラ発言など、総合的な判断が必要なので、 弁護士に直接相談されたほうが、相互に理解しやすいでしょう。
業務委託の内容を確認する必要がありますが、 概要からすると請負のような形ですので、 体調不良等であっても再委託(再々委託)で仕事を完成すべきということになります。 委託費用と相手方が行っていた作業の割合を踏まえたうえで、 損害賠償請求という流れになります。
契約書は契約の成立を証する証拠に過ぎず,一部の例外(連帯保証契約など)を除き,契約は契約の申込みと承諾が合致した時点で成立します。本件では,ウェブフォームに必要事項を記入して「同意」して送信し(契約の申込み),相手方が契約書を送ってきた(申込みに対する承諾)のであれば,基本的には契約は成立したと評価されることになるでしょう。 その契約の効力を争いたい(無効または取消し)あるいは契約を解除したいということであれば,個別事案の詳しい事情を検討する必要があります。なお,契約が消費者契約に該当する場合は消費者契約法や特定商取引法なども検討することになります。 ネット相談で詳しい事情を書くと事案を特定される危険がありますので,弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。