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わたなべ りつ
渡邊 律弁護士
渡邊律法律事務所
栃木県宇都宮市滝谷町12-4
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※面談相談は30分無料です。30分以降は時間制限なしで1回のご相談料は5500円のみです。

インタビュー | 渡邊 律弁護士 渡邊律法律事務所

相談は時間が掛かっても常に1回5,500円のみ。元家裁調査官として、常にご依頼者さまの心情にとことん寄り添う覚悟

家庭裁判所の調査官を約17年務めた、渡邊律法律事務所の渡邊 律(わたなべ りつ)弁護士。
調査官として数多くの家事事件や少年事件を目にし、導き出した信念と覚悟があります。
それは、依頼者の不安や悩みにじっくり耳を傾け、その思いにとことんまで寄り添うことです。
そのために相談は30分まで無料とし、それ以降は何時間でも1回5,500円という方針を打ち立てました。
なぜそこまで傾聴や対話にこだわるのでしょうか。

01 これまでのキャリア

家庭裁判所の調査官を約17年。弁護士に転身し、地元・栃木で独立

ー長く家庭裁判所の調査官を務めていらっしゃいました。どんな仕事なんですか?

家庭裁判所(家裁)が扱う家事事件や少年事件について分析・調査を行い、それを裁判官に報告する仕事です。

例えば、夫婦のどちらが親権者にふさわしいか、面会交流はどれくらいの頻度や内容にするべきか、非行少年の更生にはどんな処分と教育が最も有効か。
その判断基準となる材料を採取・分析し、適切な帰結や解決の重要な情報を裁判官に提示し、相談します。

それは、机上の調査にとどまりません。
当事者とじっくり面談したり学校関係者、病院等への出張調査を行ったりし、個々の事件の背景や動機にできるだけ迫り、一人ひとりの複雑な胸中を理解することを目指します。
そのため、心理学や精神分析、教育学、社会学、面接技法等の専門的研修をおよそ2年あまり受け、習得します。
心理や精神分析等の専門家です。
その仕事を約17年続けておりました。
宇都宮、前橋、高知、東京立川などの各家裁に勤務し、多くの方々の悩みや苦しみに耳を傾けてきました。


ーそれから弁護士に転身されたのはなぜですか?

家庭裁判所調査官の仕事もとてもやりがいがあり、楽しかったのですが、人間の内面の分析への理解・習得を足がかりに、トラブルや悩みの原因を究明するだけでなく、法律の解決力を駆使し、たくさんの具体的問題の根本的解決に迫り、困っている方々を助けたいと考えたからです。

弁護士登録後、生まれ育った地元の栃木県宇都宮市で弁護士業務を始め、事務所を立ち上げました。
離婚や相続などの家事事件や少年事件を含む刑事事件のみならず、日々、債務整理や交通事故、不動産問題、金銭の貸し借りなどの多種多様な一般民事事件、企業の取引問題や従業員の労働問題を含めた会社関係法務、企業価値を守る顧問弁護士業等を幅広く扱っています。

02 弁護哲学と信念

相談は時間制限を設けず、30分以降も何時間かかっても1回5,500円のみ

ー開業後、相談や依頼の状況はいかがですか?

私には家裁調査官を長く務めていたことからも、どうしても譲れない思いがありました。
それは、依頼者さまのお話をとことんじっくりお聞きすることです。
調査官時代から弁護士時代まで、一貫してどんなときも、そこだけは妥協せず貫いてまいりました。
そこに共感してくださった方々が、私の事務所にご相談にお越しいただいております。

当事務所の相談は30分まで無料、それ以降は時間制限を設けず、時間を気にせず、1回5,500円のみいただく設定としています。
長時間になったからといって、高い相談料をいただくことはありません。
多くの方々が、時間を気にせずお話していただいておりますので、相談時間が2時間を超えることも多々あります。

とにかく時間を気にせず、気が済むまでゆっくりお話いただきたと思っております。
通常、弁護士と会うことは、とても緊張し、弁護士に気を遣わなければと不安を感じられることも多いかと思います。時間を気にしないでお話しし、費用や時間も気にせず、ご自身のペースでゆっくりお話しいただくことで、きっと弁護士に会う緊張が少しずつ解け、安心して本当に話したいお話を話していただけるのではないかと思っております。私がご相談者となった場合でも、弁護士に会うことは、とても緊張すると思います。そのため、緊張しながらも一生懸命お話いただける目の前の方から相談時間によってお金を多くいただくようなことなく、お話をうかがうことだけにものすごく集中できることを大切に思っております。結局、弁護士である私自身が一番話しやすい状態になっていることが、ご相談にいらした方に最も多くのことを還元できるのではないかと思っております。


ーまさに、家裁調査官ならではの視点とスタイルですね。

たとえば、離婚を求められ、どうしていいか分からないまま、ご相談にいらした方がいるとします。

離婚したくないものの、争うことになれば、自分のその希望が叶わなくなるかもしれない。
そういう大変なご不安の中、離婚の拒否を貫くべきか、それとも財産分与や養育費などを相手と協議し、定め、早めにお子さんとの安定した生活を確保する道を選ぶか。
いずれにしても、その後の人生を左右する重大な決断です。
そう簡単に決められることではないですよね。また、一人では考えがまとまるほど、簡単な問題ではありません。そのために、弁護士の私と時間を気にせずお話しすることで、少しずつ考えがまとまったり、感情から少し解放され、現実的・合理的視点を増やすことができるようになったりすると思っております。そのため、時間を気にせず、とことんじっくりお話しをするメリットはとても大きいと感じております。私は、夫婦カウンセラーの資格を有しております。人間が起こすトラブルの原因分析の要点は、常に相互関係性の分析だと思っております。相手の心理や思考傾向等を把握し、分析することは、ひるがえって、依頼者の方々の利益の最大化に繋がる重要な点と思っております。そのあたりも、ご相談の方のお話の中から、様々な仮説を立て、相手側の出方や戦略等を想像しながら、方針を分析しております。


ー確かに、結論を急ぐのは危険に感じます。

その判断の手助けをするのが弁護士である私の仕事ですが、その性質上、時間を区切って杓子定規に進められるものではありません。
2時間でも3時間でもじっくり話し合い、「本当にそれでいいのか」と何度も一緒に検討して初めて、少しずつ納得のいく結論が見えてくるものだと思います。

依頼者さまのお気持ちやご希望と、それを法律に照らした際の現実的な着地点。
時間をかけてそれらの間をうまく行き来し、調整しながら、よりよい解決策の着想に近づいていく。
家裁の調査官だったときから、このような視点、アプローチは、何よりも大切にして、多くの事件に取り組んでまいりました。

03 事件解決のスタンス

調停では依頼者の方と常に協力し、しっかり主張し、粘り強く交渉する

ー相談の上で方針が決まったら、今度は相手との交渉などが始まります。

交渉、調停、あるいは裁判。それぞれ異なるメリット・デメリットがあり、事件の性質や状況によって、決してパターン化した思考ではなく、一つ一つ個別に考え、ベストな判断を下す必要があります。

その中で、日々私は、双方の話し合いによる解決を目指す調停を数多く経験し、その機能を最も大切にしています。

第三者を介した場で、相手に聞きたいこと、自分が感じていること等をしっかり主張することはもちろんですが、調停では、自己の見解と異なる相手側からの多く主張や見解を受け、その都度場面に応じた臨機応変な対応力が必要です。そして、相手の見解の背景を分析し、双方が妥結する良い交渉ポイントを探し、相手側にその関心を抱かさせ、一定の譲歩を引き出しやすくさせること。
その上で、諦めず、様々な角度から交渉手段を発案し、粘り強く交渉すること。
そうすることが、どんな結果であれ次のステップに進むうえで大切なプロセスだと思います。

そのためには、相手の背景にある理由や気持ち等も正確に分析する姿勢も非常に重要です。そここそが、冷静な第三者である弁護士が、当事者に代わり、しっかり実践していくべき点です。
合意を形成するには、相手にも合意しやすいような点をうまく提示することも重要です。相手側の希望や主張の中で、最も事態が動きやすい点は何か、そのポイントやその難易度等を分析し、そこに集中的に対応することで、結果的に双方の合致点の形成が急速に早まり、結果、依頼者の方の希望の実現が早まることにもなります。このような展開を意識し、日々、調停に取り組んでおります。


ーまさにその調停こそ、調査官の経験が大いに発揮できそうですね。

私の前職の経験から、裁判所の実務をある程度理解していることは、日々の業務上、非常に役に立っております。
裁判官がどこを重視するのか、どこを疎かにすると裁判官が求めるポイントとずれ、結果負けてしまうのかなど。
そのポイントや勘所は、とても重要で、そこに感覚を鋭敏化させる必要があります。

ときには依頼者さまからすると、裁判官の一挙手一投足全てに意味があると思い、その度に不安や懸念を抱えてしまうこともあります。一方で、裁判官の何気ない発言に見えて、実は非常に重要で、その後の進行に大きく影響を及ぼす発言があり、そここそに留意し、対応を見直さなければいけないところ、依頼者さまからは、なかなか気付けないこともあります。
これらの点も、私は、時には「裁判官のこの発言はさほど心配いりませんよ」、「裁判官のあの発言は今後の展開を基礎づける重要な見解ですので、それを正確に理解しながら進めてまいりましょう。」などと適宜お伝えすることができるので、ご安心いただけていることも多く実感しております。


ー調停の解決事例を教えていただけますか?

では、ここでは2つご紹介させていただきます。親権者変更調停と、面会交流をめぐる調停です。

1つ目の親権者変更調停は、いったん相手に渡した親権を依頼者さまに変更ができた事件でした。
依頼者さまいわく、親権者の元夫がお子さまの育児を放棄するなどしていたようで、お子さまが母親である依頼者さまの家に来たがっているとのこと。

親権変更の調停を申し立て、その中で、私は、親権変更を必要とする理由や緊急性等をしっかり具体的に裁判所に示すことで、親権変更に最も大きな影響力を有する調査官の調査にも重要な参考事実を提供でき、結果、親権変更が実現できたケースがあります。
親権は、必ず家庭裁判所の調停あるいは審判を経ないと変更できません。また、通常家裁調査官の調査が行われ、その際の分析が大きく結果に影響します。
私は、家裁の調査官として過去に自らが数多くの調査を行ってきた経験があり、調査官が何を重視し、裁判官がどのような判断を下しやすいのか等の知見をそのまま活かせる機会でした。


ー面会交流はどんな争いだったのですか?

面会交流を求めたい依頼者さまによる面会交流の調停の事案でした。
別れた元奥様から「あなたは、結婚していたときにひどいことをしたから、子どもにも会わせない。」と断られ、お子様と会えないという事案でした。

面会交流は、離れ離れの親子が交流する大事な制度です。
元奥様のお気持ちも、お子様の親権者であり、尊重する必要があります。ただ、そもそも面会交流では、別れた夫婦同士が互いの感情を引きずり、母親が、子に会わせても良くない父親ではないと捉え、夫婦時代の悪感情を親子関係の断絶に結びつけることは、あまり望ましくありません。お子様と父親の縁を絶ち切ってしまうと、お子様と父親との関係を冷却化したまま、お子様にとても大切なときに、自分が離れている父親にも陰で支えられ、愛されているという安心感を抱けないままでいることが、お子様にとって悲しいこととなる場合があります。
面会交流を実践するには、お子様を育てている親権者である元奥様のお気持ちも真摯に尊重し、理解しなければなりません。しかし、調停では、できるだけご夫婦の問題と親子の問題は切り離して考えていただくこと、面会交流がお子様の将来の幸せに大きく影響すること等を、私が前職の家裁調査官として培ってきた心理学や教育学等に基づき、具体的に訴え続けました。その結果、元奥様のお気持ちがほぐれ、面会交流の重要性等へのご理解が進み、面会交流が開始されるに至りました。

お子様の面会交流の問題は、夫婦が離婚する前の婚姻生活の実態や、そのときの難しい感情や関係性が大きく影響してしまうところがあります。私は、元家裁調査官として、お子様の調査を数多く行ってきた経験があるため、お子様の心理や気持ちを中心に面会交流の大切さを考えるよう勧め、調停を動かすことを努めました。その結果、面会交流が実現できたのは、私の知識・経験が生きたものと思い、とても嬉しく思いました。

04 依頼者への思い

民事事件、会社事件、刑事事件など、あらゆる事件に取り組む。悩みに寄り添い、深く理解したい

ージャンルを問わず、様々な事件に取り組みたい

これまで家庭問題の事件を多くお話ししておりましたが、私が日々お受けしている事件の多くは、それ以外の一般民事事件や刑事事件、顧問業務が多く、多種多様の事件を日々扱っております。当事務所は、家庭問題の事件に特化した事務所ではなく、ジャンルを問わず、あらゆる事件のご相談をお受けしております。そのため、「こんな相談はしていいのだろうか。」、「家庭問題ばかりの事務所なのかな」というご心配は一切ご不要です。沢山の方々が、一般民事や刑事事件、会社関係問題のご相談に日々いらっしゃっております。
私は、調査官として培った分析力、交渉力等を様々な業務に生かすため、弁護士になりました。その培った知識や経験は、事件の種別を問わず、債務整理や売買・賃貸借問題、不動産問題、工事請負問題等の一般民事事件、刑事事件や労働問題、会社同士の取引関係上の問題、人事労務関係の業務等の種々の問題解決に日々大きく活用しております。また、企業の価値を守る顧問業務も日々行い、契約書のチェックや経営上の法的アドバイスを、会社の方々にご提案しております。すぐにご相談いただくため、できるだけいただいたご連絡に対するご連絡は、その日のうちに行うことを心掛けております。また、迅速なご相談のため、弁護士直通電話による対応も日々行っております。

私の業務の全ての根幹には、関係する各当事者の複雑な胸の内を正確に理解すること。そこから問題の原因をひもとき、事件の個性に最も適した解決を見いだすこと。
過去の裁判所実務の考え方や対応等を踏まえて、最適な方法を考え、アプローチすること。
法律的解決を行う上で、調査官の経験を基に、あらゆる事件の原因・背景分析、人間関係分析を行うこと。このような力は、どのような分野・種別の事件にも通用し、必要とされる力と思っています。これらの分析能力を活用すること、これは他の誰にも譲れない私の最も大きな強みと思っております。


ー調査官の経験から、人間がお好きなんですか?

そうですね。
例えば、前職の家庭裁判所調査官時代では、非行に走った子どもに多く会っていましたが、非行少年でも、未熟さと成熟さが複雑に混在し、整理できない状態のまま一生懸命生きている子がとても多いと感じておりました。
そのような未整理な心理状態のまま、一層複雑で劣等感を刺激されやすい環境や人間関係の中に至ることで混乱し、結果、非行により自己の存在を実感しようとしてしまう子どもも多くいます。そのため、それらの複雑さから解放された安心した場面では、話しているととても人懐っこかったり、人のために何かをしたいという思いが強い優しい子が多く、愛らしく感じることが多々ありました。
将来の夢や、更生してやりたいことを嬉々として語る子もいます。
そういう姿を見ると自然と応援したくなります。

それは子どもに限ったことではありません。
私を頼ってくださる方々も、毎日のように、複雑な人間関係や苦しみの中でもがき、本来の明るさや素直さを見失ってしまっている方もいます。そして、弁護士との相談にたどり着くまでに、どれほどの葛藤と不安を乗り越えてきたか。そう思うと、私は、目の前にいる方に、畏敬の念をもちながら、お話をうかがいたいという気持ちになります。
その方々の思いをしっかり受け止め、心の奥に押し込み、抑え、我慢してきた悩みや苦しみを想像し、深く理解することをあきらめない。そして、その理解した結果を、解決したい事件に最大限かつ効果的に活用し、最善の解決を粘り強く引き出す。
弁護士である限り、これからもその私の思いやスタイルは貫いていきたいと思っております。
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