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わたなべ りつ
渡邊 律弁護士
渡邊律法律事務所
栃木県宇都宮市滝谷町12-4
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※面談相談は30分無料です。30分以降は時間制限なしで1回のご相談料は5500円のみです。

不動産・住まいの事例紹介 | 渡邊 律弁護士 渡邊律法律事務所

取扱事例1
  • オーナー・売主側
【借地借家に関する問題】借地権を持っているはずが、契約上もはや消滅しているから出て行くよう言われました。 弁護士の介在後は、大家にも借地権の存在を確認してもらいました。

依頼者:50代(男性)

【相談前】
ご相談にいらした方は、借地権を定めた契約書が古いもので、代替わりした大家から、もはや契約が消滅しているため、借地権はなく、出て行くよう言われて困っていらっしゃいました。

【相談後】
ご相談後、弁護士を介して、正確に契約書の文言を確認した結果、借地権が消滅しない旨が確認でき、この点、大家にもご説明し、納得を頂くことができました。


【先生のコメント】
借地権は、古くから存在しているものも多く、代替わりをすると、貸主借主双方で、契約書の内容を正確に共有しにくくなることも多く見られます。
弁護士が契約書を正確に読み、相手にご説明し、納得を頂くことで、その後の長い平穏が確保されることもあります。

お困りになられましたら、弁護士にご相談ください。
取扱事例2
  • 地代・家賃交渉
【家賃額変更の交渉】賃料(家賃)が高すぎて困っていましたが、弁護士介入後、適正な賃料(家賃)に変更されました。

依頼者:60代(男性)

【相談前】
相談者さまは、賃料が長年近隣の物件に比べ、高すぎると思っていてご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご相談後、弁護士を介して、賃料(家賃)の減額交渉を行いました。

【先生のコメント】
賃料や家賃、地代等の交渉は、なかなか個人同士では利害が対立し、難しいことが実情です。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士は、法律や裁判例を根拠に、合理的理由をもって適正妥当な賃料(家賃、地代等)での妥結を目指すことが可能です。
お気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 欠陥住宅
【欠陥住宅への対応】購入した家が設計書通りに作られていないため、弁護士を介して損害賠償請求を行った結果、損害賠償金を得ました。

依頼者:20代(女性)

【相談前】
ご相談にいらした方は、購入した家にオプションとして設置を依頼した物が設置されていないため、どうにかしたいと思い、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご相談後、契約書の内容や契約経過等を慎重に見極めた上で、やはり請負側の債務不履行が明らかになったため、損害賠償請求を行いました。

【先生のコメント】
設置すべきものが設置されていないことは、契約に明らかに反していることから、すぐに設置可能なものであれば、設置するように求めることが可能です。
今回の場合は、損害賠償請求を行い、請求が通りましたが、契約内容や契約過程等をじっくり吟味しないと、すぐにそれが請求可能な内容かどうかは判別しません。

まずは弁護士にご相談ください。
取扱事例4
  • 不動産契約の解除・違約金請求
【家賃不払いの方への対応】長年家賃を払わない賃借人の方がいて困っていたところ、弁護士を介して契約を解除した結果、退去していただきました。

依頼者:50代(男性)

【相談前】
ご相談にいらした方は、家賃を半年間も滞納していて、何度催促しても払ってくれない人がいるため、何とかしたいというご相談でした。

【相談後】
弁護士から、正式に契約解除に向けての書面を送付しました。

【先生のコメント】
家賃の滞納の事実を踏まえ、契約解除に向けてどのような書類を作成し、送付すれば良いか等をご説明することができました。
それを弁護士が代わりに行うこともできます。
また、それでも相手が立ち退かない場合等は、調停や裁判を見据えて行動を考えないといけない場合もあります。この点は、弁護士との綿密なご相談をお勧めいたします。
取扱事例5
  • 明渡し・立退交渉
【建物からの立ち退き】建物を勝手に占拠している人に対して、弁護士を通じて、建物退去土地明渡しを求める裁判を起こし、勝訴しました。

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまは、賃貸借契約を結んでいない人が建物に勝手に住み着いて、自分は権利があると言い張っていますが、どうすれば良いかとのご相談で、非常に困っていらっしゃいました。

【相談後】
占拠している人物に対して、建物退去土地明渡しの法的手段をとることで、退去させることができました。


【先生のコメント】
相手に何らの正当な理由がない場合は、所有権等の権利を基に、立ち退き請求が行えます。
その際は、裁判手続きも視野に入れる場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
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