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わたなべ りつ
渡邊 律弁護士
渡邊律法律事務所
栃木県宇都宮市滝谷町12-4
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※面談相談は30分無料です。30分以降は時間制限なしで1回のご相談料は5500円のみです。

離婚・男女問題の事例紹介 | 渡邊 律弁護士 渡邊律法律事務所

取扱事例1
  • 調停
【不貞やDV問題と離婚】離婚に応じたくなくても、不貞やDV等があると訴訟で離婚が認められる場合もあるため、調停でできるだけじっくり相手に誠意を伝えていく必要があることが分かりました。

依頼者:30代(男性)

【相談前】
ご相談にいらした方は、離婚したくないものの、相手から離婚調停を申し立てられているため、ご不安でご相談にいらしたとのことでした。

【相談後】
ご事情をうかがうと、不貞やDVがあり、離婚裁判では離婚が認められる可能性もあるため、調停を重視する必要があるとご助言致しました。

【先生のコメント】
調停の成立は、双方の合意によるものですから、離婚したくない方の意思も尊重されます。
しかし、離婚請求を受ける離婚訴訟の場面では、不貞やDV等がありますと、離婚を回避したくても、裁判官により離婚が認められる可能性もあり得ます。
そのため、離婚を回避したい場合には、できるだけ調停で相手に理解してもらえるよう粘り強く向き合うことが大切です。
調停で何をすべきか、何を伝えたら相手は安心するだろうか等を真摯に考えることが大事だと考えます。

私は、これまで心理学や教育学等を専門にし、調停に多数立ち会う家庭裁判所調査官を務めておりましたので、これらの点に対し、数多くの経験があります。常にご一緒にじっくり考え、最良の交渉や結論を選択していくことを大切にしております。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
【離婚訴訟】生活費の不払いや借金・浪費等がある場合でも離婚訴訟で離婚できる可能性があることを知り、離婚請求を起こすことにしました。

依頼者:50代(女性)

【相談前】
相談者さまは、離婚裁判が厳格な要件がないと認められないことをよく知っているため、生活費が支払われないこと、その上で負債が多い相手に対して、離婚訴訟が認められる可能性があるのかご心配で、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご相談の結果、訴訟での離婚請求が認められる可能性もあることを知り、弁護士を活用し、訴訟提起に至りました。

【先生のコメント】
離婚請求が認められるかは、総合考慮によるものであり、一概に離婚ができるとお約束できるものではありません。
しかし、生活費を渡されないことは、民法で定められている離婚事由のうち、「悪意の遺棄」に当たる可能性があります。
そのため、それらの内容をより深く、慎重におうかがいすることで、離婚事由に該当する場合もあります。
ただし、それだけでは該当しない場合がありますので、借金や浪費等の事情もしっかり踏まえ、生活費の不払いの根拠やその悪質性、今後の継続性等を証明していくことが重要となっていきます。
このあたりは、非常にデリケートで微妙な問題です。
弁護士とじっくりご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例3
  • モラハラ
【モラハラ問題】性格の不一致やモラハラ等があったから必ず離婚請求が認められるとは限らないため、まずは調停に専心していくことに決めました。

依頼者:50代(女性)

【相談前】
相談者さまは、ご主人との性格の不一致、アルコール中毒、セックスレス、モラハラ等を理由にすぐに離婚したい、しかし、調停では話し合いが進まないため、離婚訴訟を行いたいと考え、いらっしゃいました。

【相談後】
ご相談後、それまで調停はすぐに辞めて訴訟で離婚を請求していくことを強く希望していた考えを改め、今の調停を大切にし、丁寧に自分の気持ちを相手に伝え、理解してもらえる努力をすることに気持ちを変えていらっしゃいました。

【先生のコメント】
相談者さまからすると、性格の不一致やセックスレス、モラハラ等は、非常に辛く、耐えがたいものであることは間違いありません。
しかし、離婚訴訟で離婚が認められる要件という観点からすれば、それらがあるからすぐに離婚が認められるという単純なものではない場合もあります。
残念ながら、その他の事情も含め、裁判で総合考慮された結果、離婚請求が認められない場合もあります。
そのため、今行われている調停こそ、訴訟のための単なる通過点であるとは捉えず、調停こそが今離婚する上での唯一の方法である場合もあることから、専心し、丁寧に自分の気持ちを書面にしたため、調停を通じて相手にそれを見せたりする等をし、慎重に調停を進めていく必要がある場合もあります。
このあたりは、非常に微妙な点が多いため、じっくり弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例4
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【婚姻費用】婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申し立て、早期に婚姻費用を定めることができました。

依頼者:30代(女性)

【相談前】
別居中の奥さまからのご相談で、これまで相手から婚姻費用ももらえていないので、離婚しても養育費をもらえないのではないかと思い、心配とのことでした。
調停を申し立てるか迷っており、これまで払ってもらえていない婚姻費用と、離婚に伴っての養育費を同時に請求できるのか分からなくてご相談に来られました。

【相談後】
ご相談後、奥さまは、ただちに婚姻費用の分担の調停と離婚の調停を同時に申し立て、その結果、まずはできるだけ早めに婚姻費用を受けることができました。

【先生のコメント】
婚姻費用は、基本的には、調停申立時を起算点にし、離婚成立までのものを請求できます。
そのため、早く調停を申し立てることをお勧めいたします。
また、養育費は、離婚成立時に定まりますが、婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申し立てることは可能であり、実際、調停でも併せて申し立てられることが数多くあります。
取扱事例5
  • 財産分与
【財産分与・自宅ローン精算】財産分与、とくに家のローンについて、離婚調停で適切な形に定まりました。

依頼者:50代(女性)

【相談前】
別居中の奥さまからのご相談でした。
離婚調停中で、夫とは離婚や親権の点では合意していましたが、家のローンが残っているし、負債もあるため、それも私が負担しなければならないのか心配とのことでした。

【相談後】
ご相談の結果、自宅がオーバーローンであったため、一般的には、債務者になっていない奥さまがその負債を負うことがないことが分かり、それを基に夫婦が話し合った結果、奥さまが負債を負わない形での調停が成立しました。

【先生のコメント】
自宅ローンについては、オーバーローンか否かで大きく異なります。
また、他の財産も、差し引きを検討した結果、マイナス財産しか残らない状況下では、そのまま夫婦が互いにその負債を半分ずつ負担すると単純に決まるものではありません。
まずは弁護士にご相談し、財産分与の大枠を検討した上で離婚の要否を検討することが大切です。
取扱事例6
  • 親権
【親権の変更】一旦親権を相手に渡したものの、後に調停において親権を変更してもらえました。

依頼者:20代(女性)

【相談前】
離婚された女性からのご相談で、一旦親権を相手に渡してしまったが、決めた際の事情が相手の嘘の事情ばかりで、お子さまの育児を放棄し、お子さまが相談者さまの家に来たがっているとのことでした。
親権者変更の可否や今後の方法等のご相談でした。

【相談後】
ご相談後、弁護士を通じて親権者の変更の調停を申し立てました。
その過程で、調査官の調査などを経て、お子さまの福祉を一番大事にする観点から、結果、親権の変更が実現しました。

【先生のコメント】
親権の変更は、必ず家庭裁判所の調査或いは審判を経ないとできません。
お互いが離婚の際、親権を指定した事情や責任もある以上、簡単には変えるべきではないことが原則ですが、ご事情によっては、お子さまの福祉の観点から、変更されることもあります。
まずは、諦めずに弁護士にご相談することが大切です。
取扱事例7
  • 婚約破棄
【婚約破棄】相手側の一方的理由により婚約破棄せざるを得なくなり、弁護士を通じて慰謝料の支払いを受けました。

依頼者:20代(女性)

【相談前】
ご相談された方は、婚約者に不貞行為をされ、結婚意思を失ったため、相手に慰謝料請求を行いたいということでしたが、相手とは接触はしたくないし、実際に請求額が分からないため、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご相談内容を踏まえ、他の裁判例との比較検討も行った上、弁護士が、請求の合理的な理由と妥当な金額を相手に伝え、交渉した結果、妥当な慰謝料のお支払いがなされました。

【先生のコメント】
婚約者に慰謝料を請求したい気持ちは十分分かりますし、その途も当然あります。
しかし、婚姻中の問題や離婚の場合等とは異なり、婚約自体、証明する書類や届け出る役所等がないため、慎重な判断が必要となります。
まずは、相互間に婚約の意思が明確かつ真摯に存したか、婚約破棄に至る正当な理由があるか等を吟味しないといけません。
また、損害賠償についても考え方が様々あり、精神的な慰謝料のみならず、婚約が履行されれば得られたであろう利益が失われたとして、その部分の損害も請求できることもあります。
まずは弁護士にご相談ください。
取扱事例8
  • 面会交流
【面会交流】元DV夫からのお子さまとの面会要求に対し、しばらくはお子さまとは会わずに様子を見る形で決着しました。

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相談者さまは、別れた元夫から、お子さまに会わせてほしいとの要望から、面会交流の調停の申立てを受けましたが、元夫がお子さまにも昔頻繁に暴力を振るったことで、今もお子さまが元夫を怖がっているため、お子さまと会わせないようにはできないものか、ご相談に来られました。

【相談後】
相談者さまは、ご相談後、弁護士を依頼され、弁護士が、調停の中で、調停委員に対し、お子さまが元夫との面会を嫌がっていること、それが真実であること等の理解を進めてもらい、併せて調査官による調査の結果も踏まえ、しばらくは面会交流を控え、お子さまの意向が変わるまで様子をみる形で調停が終わりました。

【先生のコメント】
面会交流権は、あくまでお子さまが健全に発育、発達していくために必要なものです。
元ご主人の振る舞いについて、お子さまにも深刻な影響が残り、お子さまが元ご主人に会いたくないという心理状態である場合、元ご主人にも、この現状を理解していただく必要があります。
調停において、それらの事情を共有することで、元ご主人も、一旦は時間を置く結論を理解してもらえることがあります。
また、調停委員も、お子さまのためには、お父さんとしてそのように振る舞うことも、親として大切であること等を説明し、働きかける場合もあります。
しかし、昨今、面会交流は、基本的には交流すべきとする考え方が尊重される風潮が強いですから、双方間で紛糾し、遅々として調停が進まないこともあります。
まずは、弁護士にご相談されることが大切だと思います。
取扱事例9
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【婚姻費用・養育費の確保】養育費や生活費(婚姻費用)の妥当な額が分かり、公正証書で定めることができました。

依頼者:30代(女性)

【相談前】
ご相談にいらした方は、夫と別居したところ、夫から、「婚姻費用や養育費を支払う必要がない。」と言われ、不安でご相談に来られました。
できれば、調停ではなく、相手も納得するような妥当な額をもって説得したいというご要望でした。

【相談後】
相談者さまは、ご相談後、ご主人に妥当な婚姻費用や養育費の額を伝えたところ、ご主人も、それを参考に自ら調べることで、その妥当性をよく理解し、話し合いが進んだ結果、公正証書によって離婚や婚姻費用、養育費等を定める方向でまとまりました。

【先生のコメント】
婚姻費用や養育費は、夫婦やお子さまの生活のためには、不可欠なものです。
しかし、事情によって、請求の可否、時期、時効の問題等が生じることがありますので、早めに弁護士にご相談ください。
また、妥当な金額についても、家庭裁判所が調停・審判等の参考に用いられる資料があります(インターネットでも公開されています)ので、そこでの金額を相手に示していくことは、交渉上でもとても重要です。

相談者さまには、妥当な額とその合理性についてご説明した上で、その結果をご主人にもご説明するようご助言し、併せて、双方で合意できた場合は、調停よりもスピーディーな解決である公正証書による離婚や婚姻費用、養育費等の定め方があることもお伝えしました。

様々な方法がありますので、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。
取扱事例10
  • 面会交流
【面会交流の実現】離婚後会えなかった子どもと面会交流の調停を通じて会えるようになりました。

依頼者:40代(男性)

【相談前】
元妻は、離婚後、子どもに会わせようとしません。
しかし、私は、子どもに暴力を振るう等、悪いことはしていません。
子どもは、私にすごく懐いてくれていたので、どうしても子どもに会いたいです。

【相談後】
離婚原因とは別に、子どもに会う権利は、「面会交流権」と言って、家庭裁判所に申し立てれば、話し合えることが分かりました。
すぐに調停を申し立てたところ、予想より早く、まずは家庭裁判所で子どもと会うことができました。
その様子を見た元妻が、子どもには離れた親の存在が大切なんだと分かってくれて、その後は、定期的に公園やファミリーレストラン等で子どもに会えるようになりました。

【先生のコメント】
面会交流権とは、親の権利であるとともに、それ以上に、お子さまの権利として非常に重要です。
親同士は、残念ながら離婚しましたが、お子さまにとっては、離れた親御さんの存在は、いつまで経っても大切なものです。
お子さまの情操、健全な成長発達のため、親同士が、大人として責任ある判断を示してあげることこそ、お子さまの幸せにつながります。そのため、ご相談に入られた方には、強く面会交流の調停のお申立てをお勧めしました。
私は、家庭裁判所調査官として、家庭裁判所で行われる面会交流の場面に、幾度となく立ち会って面会交流の円滑な実現をたくさん調整してまいりました。お子さまに会えなくて諦めていらっしゃる方、まずはご相談ください。
取扱事例11
  • 不倫・浮気
【不貞慰謝料の交渉】不貞をしたものの、弁護士交渉の結果、慰謝料は支払わない形で合意しました。

依頼者:30代(女性)

【相談前】
ご相談にいらした方は、もともと夫婦仲が悪くて別居していた中で、ある信頼できる人にご相談していたところ、そのまま雰囲気に流されて一晩一緒に過ごしてしまったことで、夫との交渉過程で、慰謝料を請求されないか不安でご相談に来られました。

【相談後】
奥さまとしては、夫婦関係が既に完全に別居等をして破たんしていたと認められる事情などがあれば、慰謝料を払わないで済む場合もあることも知り、弁護士を立てて相手と話し合うこととしました。

【先生のコメント】
不貞行為自体、慰謝料請求の対象になることがあります。
その面で、請求する側からすれば、その旨を弁護士にご相談して具体的な請求方法を考えることが有益です。
しかし、実質的に夫婦関係が破たんしているさなかで、異性と夫婦の問題をご相談していたところ、相談相手と性的関係に至ってしまったケースもあります。
その場合、夫婦関係が既に破たんしていたと法的に言える場合には、慰謝料請求義務が発生しない場合もあります。
この辺りは、非常に微妙な問題ですので、まずは弁護士にじっくりご相談ください。
今回の場合は、ご主人も、破綻の事実を認めており、交渉がうまくいきました。
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