大分県で140万円を超える債権回収に強い弁護士が30名見つかりました。さらに大分市や別府市、杵築市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に園田大吾法律事務所の園田 大吾弁護士やあいち法律事務所の木上 雄二弁護士、貞永法律事務所の貞永 憲佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大分県で土日や夜間に発生した140万円を超える債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『140万円を超える債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で140万円を超える債権回収を法律相談できる大分県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
弁護士の職務上請求は受任事件の処理のために認められているものですので、基本的には相続人に対する債権回収の依頼(それに対応した弁護士費用)が必要になるとお考えください。また、職務上請求は弁護士自身の権限であり依頼者の代理人として戸籍謄本類を取得する制度ではないので、取得した戸籍謄本類については、正当な場合を除いてみだりに依頼者へ交付することができないことにもご留意ください。
作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。